各都道府県における建設業許可の申請及び経営事項審査申請の適正化を図るために「立入検査」を行うことが建設業法で定められています。
検査が行われる対象となる業者は以下の内容で判断されます。
立入検査には事業所への立入検査と工事現場の立入検査で疑義内容の確認等を行います。
常勤性の確認を行います(出勤簿、源泉徴収簿、賃金台帳、社会保険書類等)。
技術者、専任、経管、役員、その他内容に変更があった場合は届出をしなければなりません。
備付帳簿、契約書、工事受注関係書類、施工体制台帳、什器備品等の確認。
完成工事高、税申告書類、通帳、総勘定元帳等の確認。
事務所と現場のわかりやすいところに標識を掲げなければなりません。
労働者の名簿等を確認し社会保険の加入状況なども確認されます。指導しても改善されない場合は保険担当部局に通報されます。
検査方法は書類の確認と当事者からの聞き取りを行い、必要な場合は関係機関に書類の提出を求める場合があります。
立入検査は通常、抜打ちではなく、事前に検査日の連絡がありますので、代表者、経営業務の管理責任者、専任技術者が立ち会いのもと、行われます。
検査員は建設業法で定められた立入検査資格を有した職員が行い必要な場合は検査員を補助する職員を同行させる場合があります。
検査の際は身分証明書を提示し、検査の目的を告げることとなっています。
立入検査によって建設業法違反が発覚した場合は監督処分などを受け許可の取消になる場合もあります。
専任技術者などが退職や非常勤になるなどで代わりの届出がされてない場合がありますが、その場合は許可要件を満たしていないため、許可業者として継続することができません。
変更届は更新や経営事項審査の際のついでに行うのではなく、技術者は変更から2週間以内に行う必要があります。
手続きが必要かわからない場合は管轄の都道府県か行政書士に相談することをお勧めします。
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