排出される産業廃棄物は排出業者が自ら処理を行うか、許可を取得している集運搬業者に委託をしなければなりません。
廃棄物の簡単な流れは次のようになります。
産業廃棄物の排出
↓
収集運搬(中間処理施設又は最終処分場へ運搬します。)
↓
中間処理(大きなものを破砕したり、焼却などをして有害なものを無害にする)
↓
最終処分
廃棄物が最終処分場へ運搬される前に行われる処理です。
廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、ガラス、コンクリート、金属くず、がれきなどを圧縮・破砕することで容積を減少させることで最終処分場での処理を行いやすいようにします。
廃油、汚泥、動物の糞尿、死体、廃プラスチック、ゴムくず、廃酸、廃アルカリ、廃石綿、廃PCB、廃油、廃酸、廃アルカリなどを規定の温度以上で焼却し、安定化させます。
汚泥に含まれた多くの水分を除去するために加圧脱水、真空脱水、遠心分離、天日乾燥等の方法を利用し処理します。
廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤を使用し中性に近い数値まで調整します。中和処理されたものは排水処理されます。中和剤には苛性ソーダ、消石灰、硫酸などが使用されます。
中間処理場で処理された後、最終処分するべきものが無いのが理想ですが、全ての産業廃棄物が資源として再利用されることは難しく、最終的には埋立処理か海洋投入処理を行うことになります。
最終処分場は廃棄物処理法によって安定型、管理型、遮断型と分類されており細かい規定にしたがって最終処分を行います。
有害物質、有機物等が付着しておらず、雨水によって変化することのない廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類が埋立処分されます。
埋め立てた廃棄物に雨水浸透し地下水などに影響を与えることのないよう処分場の底に遮水シートなどを敷かなければならない。埋立終了後も維持管理を続けなければならない。
埋め立てられるものは汚泥、燃え殻、動物の糞尿や死体など。
有害な産業廃棄物を最終処分します。無害化することのできない廃棄物が漏洩しないように遮断するため、処分施設は構造設置基準に従って遮断対策を行います。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2025 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。