委託契約書とマニフェストは5年間保存します。
ただ、5年以上経過したことも行政が尋ねてくることも多いので、可能な限り保存しておくことが賢明かとも思います。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。
委託した内容どおりの処理が適切に行われたかどうかを確認するものなので重要です。
マニフェストの返送を受けて確認すべきことは、「期限内に運搬終了の報告(B2票)、処分終了の報告(D票)、最終処分終了の報告(E票)はもどってきたか?」「指定した処分先は間違いないのか」「記載に漏れはないか」「委託契約書のとおりか」などを確認します。
マニフェストの目的には、産業廃棄物処理の記録という側面もあります。
だれが、なにを、どのように、いつ処理したのか。
この4つの項目を書いていくことになります。
マニフェストには、排出事業者が書く「一次マニフェスト」と中間処理業者が書く「二次マニフェスト」があります。
排出事業者が重量を計測する機器がないということで、数量を記載しない場合がありますが、これは厳密にいうと廃棄物処理法違反です。
「数量」欄には、必ずしも「廃棄物の正確な重量」を記載する必要はないので、おおよその大体の数値を記載するとよいでしょう。
マニフェストを紛失した時はどうしたらよいでしょうか。もちろん、なくさないのが原則です。
そうはいってもなくしてしまった場合は、処理業者が保存している伝票のコピーをもらいましょう。
それでなんとか産業廃棄物の処理記録を残す努力を行うのです。
電子マニフェストとは、マニフェスト情報をすべて電子化し、オンラインでマニフェストを運用できるようにしたシステムです。
電子マニフェストの運営は、国が指定する情報処理センターが行っています。
手続きすべてがオンライン上で完結するということは、「紙」でのマニフェストは発行しせん。よって5年間の保存義務というものも発生しません。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてが電子マニフェストを導入している必要があります。
「紙」と「電子」のマニフェストにはどちらにもメリットデメリットがありますので比較して検討してみたらいかがでしょうか。
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストのほかに、産業廃棄物の処分状況を正確に記載した帳簿を作成・保存します。
帳簿は、事業場ごとに作成・保存します。
1年ごとに閉鎖し、次の年度の始まりとともに、新しい帳簿を作成します。
帳簿は閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。
収集運搬業務を受託した場合、マニフェストを交付された日から10日以内に帳簿に記載します。
記載事項は、
1.マニフェストの交付者
2.交付年月日
3.交付番号(マニフェストの固有番号のこと)
の3つの項目です。
そのほかに、毎月末までに、
4.収集運搬した年月日
5.排出事業者から受託した産業廃棄物の量
6.具体的な運搬方法
7.運搬先ごとに集計した運搬量
等を記載します。
特別管理産業廃棄物を発生させている事業者と、産業廃棄物処理施設を設置している事業者の場合は、排出事業者であっても発生させた産業廃棄物の処理に関して帳簿を作成しなければなりません。
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