産業廃棄物の運搬方法は主にトラックで行われることが多いでしょう。
その際トラックに積んだ廃棄物が飛散・流出するのを防止するために、運搬する品目によっては容器等を使用することが義務付けられています。
密閉可能なドラム缶を使用
水密仕様のダンプ車、汚泥吸引車等を使用するか密閉型のドラム缶を用い漏れない措置をとる
密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器、ケミカルドラム等。
粉状の場合はドラム缶又はフレコンバック。液状の場合は水密仕様のダンプ車。
ドラム缶を使用。
運搬中の腐敗を防ぐため、保冷車・冷蔵車等を使用するか腐敗防止のための措置をとる。
漏洩しない密閉容器を使用
耐貫通性のある金属やプラスチックの容器を使用
丈夫なプラスチック袋を2重にして使用
※これらのものを運ぶ際は一目で確認できるようバイオハザードマークを表示します。
飛散しやすいものは全て飛散防止用のシートを被せる。
車検証に土砂等運搬禁止車両と記載のある車両はがれき類、鉱さい、ガラス陶磁器くず、汚泥の運搬はできません。
産業廃棄物の運搬をするには容器の規定の他にも表示義務といい、車体の両側面に見やすいようにステッカーを貼ります。
ステッカーの書体や文字の大きさが一定以上であれば、自分で作成されたものでも構いません。
種類はシール・マグネット・はめ込みプレートなどがあります。着脱可能なタイプは走行中に外れたり、盗難、文字が消えてしまう事のないようにします。
産業廃棄物の収集運搬する車両は以下の事項が記載された書類の備付が必要です。
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