先行許可制度とは(特別管理)産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設の設置・一般廃棄物処理施設の設置の許可を取得している業者が新たに許可を取得しようとするときに、既存の許可証の原本を提示することにより添付書類の一部を省略することができる制度です。
先行許可制度を利用するには次の条件を全て満たします。
これらの条件を満たせば欠格要件に係る審査に必要な住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、申請者が欠格要件に該当しない旨の誓約書等を省略することができます。
この制度を利用することにより、添付書類の簡略化や審査にかかる時間も短縮され通常の申請よりも早く許可証を取得することができます。
(自治体によっては処理期間が短縮されない場合もあります。)
先行許可制度が利用できる申請の種類は以下のとおりです。
先行許可証として使用できる許可証は次のとおりです。
各自治体により許可申請の条件が異なり、複雑となっています。申請をする際は、必ず事前に確認をし、予約をして申請します。
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