建設業と産業廃棄物

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建設業と産業廃棄物


建設工事で排出される建設廃材などの産業廃棄物の処理は、環境衛生上多くの規制がありますので処理業者は産業廃棄物処分業許可あるいは産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなければなりません。

※産業廃棄物(産廃)とは事業活動に伴って生じた廃棄物で19品目に分類されます。

通常の建設現場で生じるもので建設廃材(コンクリート破片等)・ガラス・陶磁器くず・金属くず・廃プラスチック・木くずなどがあり、土木関係では汚泥があります。

処分業の許可は中間処理、埋立処分、海洋投入処分と区分されており、収集運搬業の許可には一時積卸し保管する保管積替えと運搬のみを行う場合があります。

収集運搬業の許可の場合、排出場所、処分場所、保管積替え場所が存在する都道府県に申請するほか特定の市に行う場合もあります。

建設工事で排出される廃棄物の処理については排出事業者(発注者)が責任を持ちます。

これにより、元請業者は排出事業者として適正に処理を行い、又は処理を委託しなければなりません。

排出事業者は自ら廃棄物の処理ができるため許可の必要はありませんが、委託をする際の下請や孫請け業者は「廃棄物処理業の許可業者」であって「排出業者との処理委託契約」が締結されてなければ廃棄物の処理を行うことはできません。

産業廃棄物を排出しやすい業種(土木、とび・土工、解体、塗装、下水道工事)は、建設業許可だけではなく産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得しておく必要があります。

申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)は要件を満たすことで許可を取得することができます。

要件1【欠格要件に該当しないこと】

  1. 成年被後継人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑を受け、5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法の法律違反をし、罰金以上の処罰を受け5年を経過しない者
  4. 暴力団の構成員である者

要件2【産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること】

申請者が処理を的確に行う為には知識と能力が必要とされるため、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主が産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

講習会については財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに記載されています。

要件3【運搬施設を準備していること】

汚泥

水密仕様ダンプ車・汚泥求引車・ドラム缶

廃油

密閉可能なドラム缶を使用

廃酸・廃アルカリ

密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器

燃え殻・ばいじん・鉱さい

粉状の場合は密閉可能なドラム缶、液状の場合は水密仕様ダンプ車

動物の死体

運搬中の腐敗を防ぐため保冷車・冷蔵車等の車両

水銀

緩衝材、コンテナ、プラスチック容器等

要件4【経理的基礎を有していること】

環境保全上、申請者が途中で資金繰りの悪化で未処理の廃棄物を残して廃業するのを防止するため、納税証明書・貸借対照表・損益計算書を確認し、債務超過がひどい場合には取得できない場合もある。

要件5【事業計画を立てていること】

内容が計画的で適正に行われている・受託した産業廃棄物の持込み先がある・受託する能力があるかが必要になります。

まとめ

これらの要件を満たし、書類を不備なく申請すれば許可を取得することができます。

産業廃棄物のうち感染性、毒性その他健康・環境に被害を及ぼすものは特別管理産業廃棄物(特管)といい、許可申請の方法が異なります。

許可の有効期間は5年間で、所在地・役員・車両機材などに変更を生じた場合、変更届が必要です。

また、取り扱う品目の追加や保管積替えを行う場合の区分拡大は変更届ではなく変更許可になります。

要件や申請書類は各申請先で異なる場合がありますので確認を行ってください。

建設業者様の中にも、自ら建設業を経営する傍ら、自社はもちろん同業他社の建設工事で発生する建設廃材などの産業廃棄物の処理や運搬で並列的な売上を上げる事業者もいます。

産業廃棄物処理や収集運搬の許可は非常に建設業許可とも親和性の高いビジネスと言えるでしょう。


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