添付書類についての確認事項:産業廃棄物収集運搬業

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添付書類についての確認事項:産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物収集運搬の許可申請を行う際に、要件を満たすための確認として様々な添付書類が必要となります。

これらの書類はただ添付すればいいというものではなく、事実と相違ないことを証明するための書類となるので、どこを確認されるのか、一致しなければならない項目などを注視します。

【定款・登記事項証明書】

法人の場合、会社の定款と登記事項証明書が必要になります。

まず、最初に確認するのはどちらも事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」と記載されていることです。

地域によっては建設業関連の事業目的が記載されていることで「前各号に付帯する一切の事業」との記載があれば含まれると判断されるところや、申請は受け付けますが追加をしてくださいと指導されるところもあります。

しかし厳しいところでは追加してからの申請となるところもあります。

認めてもらえない地域の場合、定款変更と登記の申請で日数を要し、その分申請が遅れてしまいますので申請を行う際は早めに確認し追加されることをお勧めします。

【住民票】

必ず本籍地記載のもので、登記事項証明書(後見登記)と同じ住所であること、申請書類とも相違がないように作成します。

【講習会修了証の写し】

申請の際には収集運搬業の講習を受講し、修了試験を受けた際の修了証を添付しなければなりません。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の修了証をお持ちの方は産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のどちらも申請することが可能ですが、産業廃棄物収集運搬業の修了証をお持ちの方は、特別管理の申請を行う際は特別管理の講習会を受講する必要があります。

【運搬車両の車検証の写し】

使用する全ての車両の車検証が必要になります。

所有者の氏名が法人の場合は法人名、個人の場合は申請者名になっていることです。

異なる場合は使用承諾書を用意しますが、最低1台は申請者名義である必要があるので、状況によっては名義変更が必要になります。

車検証に「土砂禁止」の記載がある場合は該当車両でのがれき類の申請はできません。

車検切れになっていないことを確認します。

申請日の日付まで受付けてもらえます。

【車庫の土地の登記事項証明書】

事務所や車庫として使用する土地は自己所有であれば土地の登記事項証明書を添付し、所有者が申請者になっているかを確認します。

賃貸の場合は使用承諾書と賃貸借契約書の写しを添付します。

地目が「田」「畑」になっている場合は使用できませんので、地目の変更または別の事業場を確保しなければなりません。

【車両の写真】

各地域で写真の撮り方が異なりますのでホームページ等で確認を行います。

更新の際は車両のステッカーが確認できるような撮り方をします。

まとめ

添付書類で不備があると再度揃えたり、修正したりと時間がかかってしまいます。事前の確認と不明な点は管轄の担当者に事前に確認したほうがスムーズに進めることができます。

必要に応じて行政書士等の専門家の活用もオススメです。

全手続きを代行してくれますから、時間と手間の削減になります。


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