建設業に該当しない業務って?

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建設業に該当しない業務って?


建設業とは、元請や下請などを問わず、「建設工事の完成」を請け負うことを生業としてる業種を言います。

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

逆に、「1.建設工事の完成を請け負うことに該当しない」工事や、そもそも「2.建設業に該当しない」工事であれば、建設業許可は必要ではないということになります。

当ページでは、それぞれ事例を挙げて掲載していますので、参考にしてください。

なお、軽微な工事、建設28業種に関しては、下記のページもそれぞれ参考にしてください。

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1.建設工事の完成を請け負うことに該当しないケース

  • 宅地建物取引業者が自社で施工する建売用住宅の建築工事
  • 下水処理場の補修工事を運転管理員が行った場合

建設工事に該当するかどうかは、発注者との契約内容により判断されますが、自己建設、自家用工事など請負契約によらないものは建設工事に該当しません。

2.建設業に該当しないケース

  • 船舶、航空機、鉄道車両など土地に定着しない工作物の建造
  • 道路の除雪、草刈、樹木剪定、水路の清掃、管理等業務
  • 道路・河川の清掃
  • 機械・器具の保守点検
  • 建設残土の運搬
  • 建築資材の販売で工事を行わないもの
  • 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)※1
  • 警備業※2

これらは、建設工事に近いですが「建設工事」そのものではありません。

(※1)
建設機械のリース契約であっても、オペレーター付きリース契約であれば建設工事の完成を目的として締結された契約と考えられるため、建設業法上の下請負契約に該当します。

(※2)
建設現場への警備員(ガードマン)の派遣は、建設工事の完成を目的として締結された契約ではないと考えられるため、建設業法上の下請負契約には該当しないとされています。

尚、建設工事にはあたらないので、これらを建設業者が事業として行っている場合は「兼業事業」に該当し、経営業務の管理責任者としての経営経験や専任技術者の実務経験として入れることができませんので、注意してください。


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