建設業の許可取得は個人、法人どちらでも可能です。
では、個人か法人、どちらで取得すれば良いのでしょうか?
個々の事業形態にもよりますが、今後数年内に法人化を検討している、又は、事業承継を考えているのであれば、法人成りをしてから建設業許可を取得されることをお勧めします。
その理由を見ていきましょう。
個人で許可を取得していて、その後、その事業主に万一のことがあると、事業の継続ができなくなってしまいます。
建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に対して帰属しますので、許可を受けた個人が死亡したり、何らかの事情で事業を行わなくなった場合、許可は他の人に引き継ぐことはできず、廃業することになります。
もし家族で事業をされていて、事業主が死亡した場合、許可も同時に失効するため、跡継ぎの方が新たに許可を受けるまで事業がストップすることになります。
法人格があれば、許可は法人に与えられますので、万一代表者が亡くなったとしても、経管や専任技術者などの要件さえ満たしていれば、許可が無くなることはありません。
建設業の許可は、個人から法人へ引き継ぐことができません。
個人で許可を取得した後に法人化した場合、個人で受けた許可は廃業、改めて法人で許可を取得する必要があります。
許可を取った本人が会社を設立するので、許可は引き継げるだろうと考える方は多いですが、例え同じ人が会社を設立した場合であっても再度許可を取り直す必要があるのです。
もちろん取得に掛かった費用も再度要りますし、申請書類等も再作成・収集することになり、手間と費用が余分に掛かります。
個人の場合は、開業届の提出だけですぐに開業できます。法人とは違い設立の費用もかかりません。
もし独立した直後であれば、何かと費用を抑え開業したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、今後、事業を行っていくうえでの信用面や事業継続を考えているのであれば、法人を設立してから許可を取得した方が良い場合もあります。
現在は取締役1名でも株式会社を設立することができます。
設立に掛かる期間も専門家に依頼すれば1週間~10日程度で可能でしょう。
今すぐ個人で許可が必要だ!というわけでなければ、長期的視点に立ち、法人で許可を取得することも視野にいれて、一度行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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