公共工事は、そのほとんどが入札制度によるものであり「経営事項審査」を受けなければ、公共工事入札の参加資格はありません。
「経営事項審査」は、略して「経審」と呼ばれ、建設業者の財務力や技術力、工事実績などに関して一定の基準を充たしているか客観的に判断されます。
公共工事を元請として請け負うためには、建設業の許可を受けた後、この「経営事項審査」を受ける必要があります。
ただし、公共工事を元請として直接工事を請け負いたい建設業者のみ経営事項審査を受ける必要があるだけで、公共工事であっても下請けとして請け負う場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。
「経営事項審査」の内容は、
1.経営規模の評価
2.技術力の評価
3.社会性の確認
4.経営状況の分析
の4種類あり、数値による評価が行われます。
この結果を基準にして、建設業者のランク付けがされ、そのランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注工事範囲が決まります。
経営事項審査の大まかな流れは以下の通りです。
1.事業年度終了後、確定申告書を提出
↓
2.事業年度終了後、決算変更届を提出
↓
3.経営事項審査申請の申込をする
↓
4.経営状況分析申請
↓
5.経営状況分析結果通知を受ける
↓
6.指定された日時、会場で面接審査を受ける
↓
7.総合評定通知書が郵送される
経営事項審査は、「審査基準日」から1年7ヶ月有効です。
この「審査基準日」は建設業者の事業年度終了日(決算日)となります。
このため、毎年公共工事を受注しようとする建設業者は、有効期間の切れ目がないようにするため、毎年、経営事項審査を受ける必要があります。
近年、建設業においては適切な保険へ加入することが求められています。
経営事項審査の際に、社会保険加入促進の観点から、従業員の社会保険の加入状況が確認されます。もし社会保険に加入していない場合は、大幅な減点と指導を受けることになります。
「雇用保険・健康保険・厚生年金保険」の各項目について未加入の場合、それぞれの項目が減点対象となります。
新規申請の際や更新申請の際にも社会保険の加入状況を報告する必要があります。
現時点では未加入でも許可が維持できないわけではありませんが、社会保険の加入は経営に大きく影響しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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