建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関して紛争があった場合、簡易・迅速・妥当な解決策を行うために、調停・仲裁を行う公的な機関のことを言います。
建設工事の紛争委審査会は、管轄ごとに区分されており、国土交通省に設置されたものが、「中央建設工事紛争委員会」、各都道府県に設置されたものが「都道府県建設工事紛争審査会」と言います。
建設工事の請負契約に関する紛争は、内容も専門的な事項が多く含まれ、建築物の瑕疵の補修、工事代金の未払いなど早期解決を求められるため、法律、建築・土木の専門家等の知見を活かして、あっせん・調停・仲裁により紛争の迅速な解決を行います。
国土交通省管轄の紛争に関する審理は月1回、1~2時間程度のペースで開催され、何回で終了するかは内容により異なります。
住宅の新築を注文した個人注文者が請負契約の解除を求める紛争。
修繕工事を注文した注文者が請負人に対して工事完成後に剥離した外壁の補修を求める紛争。
請負人が注文者に対し追加変更工事代金の支払いを求める紛争。
下請が元請に対して支払いを求める紛争。
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