建設現場では元請が労災に加入する義務がありますので、万一事故がおきた場合は、原則、元請の労災保険を使用することになります。
従って下請等の現場で働く人は元請の労災保険を使って保険給付を受けることができます。
一方、建設現場における一人親方は事業主であり、原則元請の労災補償は受けられません。
もし労災の適用を受けたいのであれば「一人親方労災特別加入」制度を利用して、一人親方自ら労災保険に加入すれば保険給付を受けることができます。
実際事故が起こった場合は元請会社に報告し、当日病院で受診する際に「労災保険を使います」と病院側に伝えてください。
仕事中にうけた怪我は、健康保険(国民健康保険)は使えません。
必ず労災保険で治療を受けるようにしましょう。
その後、労災保険に加入した窓口へ連絡し、労災適用のための手続きを行います。
現在では一人親方が労災保険に加入していなければ、建設現場への入場ができなくなる等の施策を通じて、加入促進が進められています。
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