建設業許可の申請は、行政書士に依頼すると時間もかからず簡単に取得することができますが、自分で書類を作成し、申請することももちろんできます。
何から手を付けていいか分からない、ほんとに自分でもできるのだろうか。。。と悩んでいる方はこちらの手順通りに進めていくと、スムーズに作成できるかもしれません。
※内容等については基本情報として全国で通用する範囲でご紹介しますが、許認可は地方ルールが存在しますので、個別具体的には各自治体の機関にご確認ください。
まず、許可申請をするためには要件を満たさなければなりません。
→建設業の経営業務管理責任者に関して
→常勤性の確認と実績の確認書類を揃えます。
【専任技術者について】
営業所ごとに許可を受ける業種の資格を有した人を置かなくてはなりません。一つの資格で複数の許可を申請することもできますし、業種によっては複数の専任技術者を申請することになります。
【財産的基礎】
建設工事の施行においては多額のお金が必要になるため、資金調達能力があるかどうかの確認が必要になります。
常に残高500万以上である必要はなく、いつでも調達することができるということを証明するために使用します。
→https://www.kensetsu-kinki.com/zandaka-shomei
【誠実性】
→https://www.kensetsu-kinki.com/kekkaku-yoken
申請様式は地域によって様式が異なる場合があるのでそれぞれ定められた各市町村のホームページからダウンロードして使用します。
申請書の他にも必要な添付書類がありますので、様式ダウンロードの際に管轄地域ごとに確認をして下さい。
様式は新規、更新、業種追加等で使用することができるので使用した書式は必ず保存し、変更があった際には変更届を出しておけば更新の際も書類作成が簡単にできます。
様式の記載方法については記入例も一緒にダウンロードできるところが多いのでそちらを参考にして頂くか、管轄の自治体に確認して頂くと教えてもらえます。
様式は法改正等で変更になることもあるので、最新版であることを確認しましょう。
→https://www.kensetsu-kinki.com/dl
様式をダウンロードしてみるとわかりますが、提出書類は少なくありません。
どのように記入すればいいか分かりにくいものもあります。
【建設業許可申請書】※PDFが開きます。
許可通知書を受けるための基本情報となります。各自治体の記載例を見ながら記入しましょう。
市町村コードは、総務省のホームページからも確認できますが、「市町村コード」で検索して頂くと簡単に確認することができます。
法人番号については下記より検索ができます。
→http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
【工事経歴書】
直近の事業年度内に行った工事内容を許可業種ごとに記入します。
申請するが、実績は無いという業種についても実績無しで作成をしなければなりません。
→https://www.kensetsu-kinki.com/koji-keirekisho
【使用人数】※PDFが開きます。
【財務諸表】
直近の財務諸表を作成します。
どうやって作っていいか分からないとの問合せが多いのですが、様式があるので税理士からもらった決算書をほぼ写していく感じで作成できます。
決算終了後に税理士に財務諸表も一緒に作成をお願いすると作成してくれるところもありますが、面倒に思われるところもあるので上手に聞いてみて下さい。
財務諸表は許可取得後、毎年事業年度終了届の提出の際にも必要になるので、自分で作成できると、事業年度終了届も、更新もすべて自分で行うことができます。
【経営業務の管理責任者証明書】※PDFが開きます。
証明者によって記入のパターンがいくつもあり、書類の中では一番分かりにくい証明書になるかと思います。記入例があるところは必ず確認することをお勧めします。
証明先が複数になる場合は、証明先1件につき証明書1枚で作成しますので、2枚以上になることもあります。許可が取れるかどうかの大事な要件確認書類となるので、分からない場合は必ず問い合わせましょう。
【専任技術者証明書】※PDFが開きます。
申請する業種ごとに専任技術者が必要になります。業種ごとに技術者が異なる場合は1枚に3名まで記入することができます。
建設工事の種類の欄は数字で記入します。
資格区分については資格コードで記入します。
→https://www.kensetsu-kinki.com/code
【実務経験証明書】
資格がない場合の10年実務だけでなく、実務経験が必要な資格もあるのでその際にもこの書式を使用します。
→https://www.kensetsu-kinki.com/jitumu
【国家資格者等・監理技術者一覧表】
専任技術者以外の有資格者はこの用紙で申請しておくと技術者として配置できます。新たに雇用した場合や、退職した場合もこの用紙で変更届を提出しなければなりません。経営事項審査を受審されるところは必ず技術者の届が必要となります。
申請書が完成したら、他の必要書類と一緒に申請の準備を行います。
必要書類の一覧も様式の中にあるので、順番通りに並べて提出書類を整理します。
書類は必ず2部(正本として都道府県庁保管分、副本として申請者控分)作成します。
履歴事項全部証明書やその他証明書類等は有効期限が取得日より3ヶ月以内のものを使用するようになっていますので、1日でも過ぎると使用できません。
申請のために書類を準備したり、悩んでいるうちに3ヶ月を過ぎてしまうこともあるので頃合いをみて準備しましょう。
全て揃ったところでいよいよ申請です。
各申請先で完全予約制のところもありますし、予約無しで行けるところもありますので、必ず事前に確認を行います。
窓口で申請内容を確認するのに30分~50分かかり、予約なしのところはそれに待ち時間がかかりますので時間の余裕を見て行かれることをお勧めします。
申請の際に証紙を貼付しますが、受理後書類審査を行った際に役員等が欠格要件に該当した場合や、申請内容に虚偽があった場合は申請取消となり、貼付した証紙代も返ってきませんので、必ず要件を確認する際に申請者、役員等が該当しないか、書類作成時の確認を行うようにしましょう。
これは更新の際も同じで、欠格要件の該当者がいる場合は許可の継続ができませんので経管の変更や役員の追加の際には慎重に行います。
【証紙代(新規)】
許可要件を満たしているか、その他の書類について審査が行われます。内容によっては追加書類を求められることもあるのでその際には速やかに対応しま
す。
営業所については実態調査を行うこともあります。
審査期間は地域によって異なりますが、10日~30日で許可通知書が発行されます。
通知書が届きましたら内容が間違いないか確認し、許可票(看板)の作成を行います。
これで新規申請の全てが終了です。
建設業法に違反をしたり不適正な行為をした場合は指示処分、営業停止処分、許可取消処分による行政処分を受けることになります。
許可業者になる前でもその事実が悪質である場合は許可の申請が一定期間できない場合があります。
【無許可業者との下請負契約】
建設業許可を取得すると、500万以上(建築一式工事は1500万円)の工事を請負うことができますが、無許可業者に500万円以上の工事を下請に出すことはできません。
よく契約書を分けたから大丈夫と言われる方もいらっしゃいますが、基本的に同じ工事を分けても一つの工事としてみなされますので注意しましょう。
知った上で契約を交わすと7日以上の営業停止処分を受けることになります。
【一括下請負(工事の丸投げ)】
建設工事の全部、または主たる部分を一括して他業者に請負わせることをいい、相手が許可業者関わらず禁止されています。
元請が下請の施工に実質的に関与していない場合は、15日以上の営業停止処分を受けます。
これは元請だけでなく請負った下請も処分の対象となります。
新規の申請時においても要件を満たしているか分からず自分で作成をしている途中で諦めて業者に依頼することになるかもしれません。
その際、行政書士が悪知恵を与えるケースも聞きますが、それで許可が取れたとしても、その事実が発覚した場合は許可の取消になりますし、すぐに取り直すことは不可能です。かなりの損失を覚悟しなければなりません。(これは経営事項審査においても同じです。)
申請者本人はもちろん許可は取りたいかもしれませんが、無責任な業者に当たった場合は断る勇気を持ちましょう。
難しい案件であっても、不正でなく、正しい申請で許可取得ができることもありますので、より質の良い業者を探し依頼すべきです。
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