商品代を含む請負工事が500万円を超える場合、建設業許可は必要になりますか?

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > よくあるご質問・Q&A集 > 請負契約に関するQ&A > 商品代を含む請負工事が500万円を超える場合、建設業許可は必要になりますか?

商品代を含む請負工事が500万円を超える場合、建設業許可は必要になりますか?


9d0071840fdf5e14d2ac4248b0c3cc4c_s
 
建設業の業種によっては製造機器、医療機器など高額な商品を注文し、搬入して設置する工事が一式で契約される場合があります。

業種で言えば「機械器具設置工事」に該当することが多いかと思われますが、実際の工事代金は高額にならないにしても、商品代が高いものでは1億円を超えるものもあります。

建設業の許可は請負工事代金が500万円を超える場合が必要となりますが、工事代金が安くても契約金額が商品込みであれば合計金額が工事実績となるので許可が必要になります。

※商品を搬入し、設置する際の工事の内容によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等重複する場合がありますが、それぞれ専門工事として区分し、これらに該当しないものを機械器具設置工事として扱います。

例えば、無許可の民間元請業者が商品+工事の請負契約を締結し、商品の手配のみを行い搬入から工事を下請業者に発注するとします。

この場合、元請が下請工事の施工に実質的に関与することがなければ一括下請となり、建設業法違反となってしましますし、この契約金額が500万円を超えていれば契約自体が違反行為となってしまいます。

この場合、どうするのが一番良いでしょうか?

今更許可を申請するにしても、これまでの実績が違反行為となると経管の実績にはカウントされませんし、機械器具設置工事は該当する資格がないので10年の実務経験でないと専任の証明ができません。

こうなると自社では10年後にしか許可を申請することができないということになります。

または、機械器具設置工事に従事していた技術者を専任として雇い入れ、5年~6年の役員経験のある人を経管として役員に迎え入れるしかありません。

どうしても許可に拘るのであればこの2択でしょう。

その他にも、許可を諦めるのであれば、商品代と工事代を分ける方法です。

その場合は契約書をただ分ければいいというものではなく、商品は元請で、工事に関しては発注者と工事を請負う業者と直接契約して頂くことになります。

元請が契約書を分けて、工事を下請に出しても結局一括下請になるので注意しなければなりません。

専門家の見地としては、契約書を分けてそれぞれで契約してもらうのが一番いい方法だと考えます。

その場合うま味は減るかもしれませんが、許可を取る必要も無いし、違反行為を繰り返すこともなく、健全な取引を行うことができます。

建設業法違反を繰り返したまま経営を続けていると、いずれ大きな代償を払うことになりますのでお勧めはできません。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。