建設業の業種によっては製造機器、医療機器など高額な商品を注文し、搬入して設置する工事が一式で契約される場合があります。
業種で言えば「機械器具設置工事」に該当することが多いかと思われますが、実際の工事代金は高額にならないにしても、商品代が高いものでは1億円を超えるものもあります。
建設業の許可は請負工事代金が500万円を超える場合が必要となりますが、工事代金が安くても契約金額が商品込みであれば合計金額が工事実績となるので許可が必要になります。
※商品を搬入し、設置する際の工事の内容によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等重複する場合がありますが、それぞれ専門工事として区分し、これらに該当しないものを機械器具設置工事として扱います。
例えば、無許可の民間元請業者が商品+工事の請負契約を締結し、商品の手配のみを行い搬入から工事を下請業者に発注するとします。
この場合、元請が下請工事の施工に実質的に関与することがなければ一括下請となり、建設業法違反となってしましますし、この契約金額が500万円を超えていれば契約自体が違反行為となってしまいます。
この場合、どうするのが一番良いでしょうか?
今更許可を申請するにしても、これまでの実績が違反行為となると経管の実績にはカウントされませんし、機械器具設置工事は該当する資格がないので10年の実務経験でないと専任の証明ができません。
こうなると自社では10年後にしか許可を申請することができないということになります。
または、機械器具設置工事に従事していた技術者を専任として雇い入れ、5年~6年の役員経験のある人を経管として役員に迎え入れるしかありません。
どうしても許可に拘るのであればこの2択でしょう。
その他にも、許可を諦めるのであれば、商品代と工事代を分ける方法です。
その場合は契約書をただ分ければいいというものではなく、商品は元請で、工事に関しては発注者と工事を請負う業者と直接契約して頂くことになります。
元請が契約書を分けて、工事を下請に出しても結局一括下請になるので注意しなければなりません。
専門家の見地としては、契約書を分けてそれぞれで契約してもらうのが一番いい方法だと考えます。
その場合うま味は減るかもしれませんが、許可を取る必要も無いし、違反行為を繰り返すこともなく、健全な取引を行うことができます。
建設業法違反を繰り返したまま経営を続けていると、いずれ大きな代償を払うことになりますのでお勧めはできません。
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