建設業許可申請時に添付する「工事経歴書」とは?

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建設業許可申請時に添付する「工事経歴書」とは?


工事経歴書

建設業許可申請書類一式の中に、「工事経歴書」というものがあります(様式第2号)。

許可申請直前1年間における主な建設工事の実績を業種ごとに作成します。

建設工事は完成工事はもちろん、未成(途中)工事のものも記入します。

工事経歴書を作る前に、5つの点に注意しましょう

  1. 工事実績がなくても「なし」と書いて作成する!
  2. 許可を受けようとする業種ごとに分けて作成する!
  3. 工事の種類は、請負工事ごとに判断する!
  4. 業種追加の場合には追加する業種分のみの工事経歴書を作成する!
  5. 経営事項審査を受けるのか受けないのかで、書き方が違う!

工事経歴書の書き方をチェックしましょう

建設業許可のみの申請か、経営事項審査も申請するかで、工事経歴書の書き方が異なってきます。

それぞれの書き方をチェックしてみましょう。

【建設業許可のみの手続きをする場合(経営事項審査なし)】

ポイント1

主な完成工事について、請負代金の大きい順に書く(元請・下請合わせて)。

ポイント2

1に続いて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に書く。

【経営事項審査を申請する場合】

ポイント1

まず、直前1年分の元請完成工事については、元請完成工事高の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に書く。

ポイント2

1に続けて、すでに記載した元請け工事以外の、元請工事および下請工事については、すべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に書く。

ポイント3

さらに、1に続けて主な未成工事について、請負代金の大きい順に書く。

どこまで工事経歴を書けばいいのか?チャートでチェック

「工事の経歴は大量にあるけれど、全部書かなきゃいけないの?」

いえいえ、そうではありません。ご安心ください。

それぞれに基準がありますので、流れに従ってチェックしてみましょう。

【スタート】

1.元請工事を請負代金の大きい順に書く

→7割を超えるまでに1000億円に達した
→【完成工事に関する記載終了】

2.元請工事を請負代金の大きい順に書く

→7割を超えるまでに軽微な工事が10件に達した 又は 10件未満で7割を超えた

→【つづき】へ

【つづき】

1.元請工事の残りと下請工事を請負代金の大きい順に書く

→全体の7割を超えるまでに1000億円に達した
→【完成工事に関する記載終了】

2.元請工事の残りと下請工事を請負代金の大きい順に書く

→全体の7割を超えるまでに軽微な工事が10件に達した 又は 10件未満で7割を超えた
→【完成工事に関する記載終了】

【最後に】

主な未成工事を書く

【工事経歴書が完成!】


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