建設業許可申請に必要な書類は、「申請書類」として役所から指定された様式を使用して作成する書類と、「確認書類」として申請者自らが収集・取得する書類の2種類あります。
当ページでは、このうちの「申請書類」について、一つひとつ丁寧に書類の解説をしていきます。書類作成時の参考にしてください。
どのような書類が必要になるかが理解できれば、許可申請手続きの全体像(どのくらいの時間がかかりそうか?自分は許可が取れそうか?)も見えてきます。
※確認書類についてはこちらのページ(建設業許可申請に必要な書類【自分で収集・取得できる書類編】)で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
「申請書類」は、許可申請をされる都道府県のホームページからダウンロードできるようになっていますので、確認してみてください。
特に新規許可の場合、多くの書類が必要であることが分かります。
これらの書類は、全て決まった様式になっていますが、都道府県により若干の違いがあります。
また、法改正により様式が変更されていることもありますので、必ず申請書を提出する都道府県の最新の様式を使用するようにしてください。
それでは、一般建設業許可(知事許可)を申請する場合の確認書類を見てみましょう。
基本となる「申請書」になります。
申請者が法人の場合は、登記簿謄本通りの商号、代表者名、所在地、電話番号、連絡先等、個人の場合は、住民票通りの住所、氏名、電話番号、絡先等を記入。
申請者が法人の場合に必要(都道府県によっては個人事業主の場合も必要)。
登記簿謄本に登記されている代表取締役、取締役等の役職名、常勤・非常勤の別を記載。顧問や相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主についても記載が必要。
建設業を営む主たる営業所(本社)と従たる営業所(支店)の名称、その営業所で許可を受けようとする建設業を記載。
都道府県知事の新規許可の場合は9万円分の都道府県が発行する収入証紙を貼り付ける。都道府県によっては現金で納める場合がある。
営業所に専任する技術者の氏名を営業所ごとに分けて記載。指定された「番号表」から「建設工事の種類・有資格区分」に該当する番号も記入。
許可申請を行う日の属する事業年度の前事業年度に完成した工事(完成工事)と完成していない建設工事(未成工事)を許可を受ける業種ごとに作成。
経営事項審査を受ける場合と受けない場合で書き方が異なるので注意が必要。工事を行っていない場合でも「実績なし」として作成。
許可申請を行う日の直前3年の各事業年度に完成した工事の請負金額を許可を受ける建設工事別に記載。工事を行っていない場合でも「実績なし」として作成。
許可申請を行う日において建設業に従事している使用人(役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者)の数を営業所ごとに記載。
合計人数と内訳(専任技術者の要件を満たす者、技術関係の業務に従事している者、事務関係使用人)の記載も必要。
申請者本人や法人役員等が建設業の「欠格要件」に該当しないことを誓約するための書類。申請者が法人の場合は、登記簿謄本通りの商号、代表者名、所在地、個人の場合は、住民票通りの住所、氏名を記載。
経営業務の管理責任者の氏名、役職、経験年数、証明者との関係、証明者等を記載。
経営業務の管理責任者の現住所、氏名、生年月日、役職、学校卒業後、現在に至るまでの職歴を記載。賞罰として建設業の行政処分、行政罰、刑罰、その他の賞罰も記載、該当がなければ「なし」と記載。
専任技術者の氏名、生年月日、住所、指定された「番号表」から「建設工事の種類・有資格区分」に該当する番号を記載。
専任技術者の要件を実務経験により証明する場合に必要な書類。
専任技術者の氏名、生年月日、実務経験の内容・職歴などを証明者(専任技術者を雇用していた法人の代表者又は個人事業主)が証明する。証明者別に作成が必要。
本社(主たる営業所)以外に営業所(従たる営業所)があり、その営業所に支店長・営業所長など請負契約についての権限を有する人がいる場合に必要。
営業所の名称、営業所の代表者の職名、氏名を記載。
許可申請を行う申請者の住所、氏名、生年月日、役職、賞罰などを記載。申請者が法人の場合は、役員全員分(監査役を除く)が必要。
本社(主たる営業所)以外の営業所(従たる営業所)があり、その営業所に支店長・営業所長など請負契約についての権限を有する人がいる場合に必要。
使用人(支店長など)の住所、氏名、生年月日、営業所の名称、役職賞罰を記載。
申請者が法人の場合にのみ必要。株主の氏名または名称、住所、所有株式数または出資価額を記載。
申請者が法人の場合に必要。直前1年分の「貸借対照表」を定められた様式で作成。税務署へ提出している決算報告書類では不可。
申請者が法人の場合に必要。直前1年分の「損益計算書」「完成工事原価報告書」を定められた様式で作成。
税務署へ提出している決算報告書類では不可。
申請者が法人の場合に必要。直前1年分の「株主資本等変動計算書」を定められた様式で作成。
税務署へ提出している決算報告書類では不可。
申請者が法人の場合に必要。直前1年分の「注記表」を定められた様式で作成。
申請者が株式会社で資本金が1億円を超えるか負債が200億円以上ある場合にのみ必要。個人、株式会社以外の法人は不要。
直前分の「附属明細表」を定められた様式で作成。
申請者が個人の場合に必要。直前1年分の個人事業の財務諸表「貸借対照表」を定められた様式で作成。
税務署へ提出している確定申告書類では不可。
申請者が個人の場合に必要。直前1年分の個人事業の財務諸表「損益計算書」を定められた様式で作成。
税務署へ提出している確定申告書類では不可。
創業時以降の沿革と建設業の許可状況とを記載。
創業時以降の沿革には、建設業以外の事業を含む事業を開始した年月日から現在に至るまで「創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等」を記載。
建設業の許可状況には、建設業の最初の登録及び許可について記載。
建設業協会等の団体に加入している場合は、その名称を、未加入の場合は「なし」と記載。
法人の場合は役員、個人の場合は事業主を含め全ての常勤の従業員について、健康保険 厚生年金保険 雇用保険の加入状況を記載。
健康保険・厚生年金保険については、事業所整理記号及び事業所番号を記入、雇用保険については労働保険番号の記入が必要。
取引先金融機関の名称と本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載。
これらの様式は決められた記載方法で作成しなければなりませんので、一つ一つ記載例や手引書を確認しながら記載ミスのないようにしましょう。
上記の様式以外にも、営業所の案内図や営業所のカラー写真、許可申請書の表紙が必要な都道府県もありますので、申請書を提出する都道府県の窓口で確認が必要です。
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