
公共工事について、元請け業者が下請契約を締結する時には、その金額に関わらず施工体制台帳を作成する義務があります。
また、民間工事については、特定建設業者が下請業者に工事を発注する場合、総額が建築一式工事の場合税込6,000万円以上、その他の工事で4,000万円以上となる場合には、施工体制台帳を作成する義務があります。
(経営事項審査の際にも契約書に添付する必要があります)
施工体制台帳を作成することにより、品質・工程などの施工上のトラブル、建設業違反(一括下請け等)を防止し、建設工事の確保をすることを目的としています。
発注金額の総額とは、建設工事に係る費用であり、資材納入・調査業務・運搬業務・警備業務は建設工事に該当しないことから契約金額より除かれます。
2012年5月に建設業法施行規則の改正により、2012年11月以降に締結した工事については健康保険の加入状況が追加され、健康保険・厚生年金・雇用保険の事業所整理記号を記載することとなり、保険の名称と被保険者番号(下4桁)を記載することになりました。
それに伴い、作業員名簿も作成します。
記載事項の他に、請負契約書の写し、技術者の資格証明書の写し、雇用関係を証明する写し等の書類を添付する必要があります。
各保険の番号欄は空白のままで作成します。
適応除外でない保険未加入業者は元請から保険加入の指導を受けますし、将来的には保険加入が確認できない作業員については現場入場を認めないよう求められる他、「不良不適格業者」として下請として選定されない状況となります。
保険加入や労務に関しては社会保険労務士が専門家となっています。
保険に加入されてない経営者の方は相談されることをお勧めします。
当サイトからお近くの社会保険労務士を無料でご紹介することも可能です。必要な方はお気軽にお申し付け下さいませ。
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