工事経歴書とは、建設業許可申請を行う際の添付書類として必要であり、建設業許可取得後も決算後4ヶ月以内に行う事業年度終了届(決算変更届)や、経営事項審査の添付書類として提出が必要となる、大変重要な書類です。
(経営事項審査の際は事業年度終了届の副本を持参するので、作成する必要はありません)
工事経歴書は平成20年に用紙が改正されており、経営事項審査申請の有無に関係なく用紙が統一され、それに伴い内容も一部変更されました。
※経営事項審査で許可を受けなければならない工事で7割に満たない場合は、軽微な工事を10件記載します。
工事経歴書の記載方法は、各都道府県により若干異なる場合があります。
申請前に記載方法を確認し、間違いの内容に作成しないと、実際は存在する完成工事高の実績が経営事項審査で認められないことも起こります。
経営事項審査では全てが評価点に繋がりますので、何を作成するにも、細心の注意が必要です。
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