工事経歴書

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工事経歴書


工事経歴書とは、建設業許可申請を行う際の添付書類として必要であり、建設業許可取得後も決算後4ヶ月以内に行う事業年度終了届(決算変更届)や、経営事項審査の添付書類として提出が必要となる、大変重要な書類です。

(経営事項審査の際は事業年度終了届の副本を持参するので、作成する必要はありません)

工事経歴書は平成20年に用紙が改正されており、経営事項審査申請の有無に関係なく用紙が統一され、それに伴い内容も一部変更されました。

【建設業許可申請&経営事項審査 共通の記載要領】

  1. 工事の業種ごとに記載する。
    (※経営事項審査を受けない業種も記載する)
  2. 工事場所は市区町村名を記入
  3. 配置技術者を置いた場合、氏名と主任技術者か監理技術者かのチェック
    (※工事の施工中に変更があった場合は全ての者を記載)
  4. 建設工事の業種ごとに完成工事の件数と小計を記載し、最終ページに合計を記載
  5. 共同企業体(JV)の場合はJVの別の欄に「JV」と記載し、請負金額の欄は割合を分担した額を記載
  6. 工事進行基準を採用する場合、請負金額の欄に工事進行基準が適用される完成工事高を( )書きで記載
  7. 工事名は省略せずに正式名称で記載
  8. 元請工事がない場合は下請工事のみで記載
  9. 実績がない業種についても実績なしで作成

【経営事項審査(経審)を受ける際の記載要領】

  1. 元請完成工事高の合計額から7割を超えるまでの工事を金額の大きい順から記載
  2. 既に記載した元請工事以外の元請か下請工事で完成工事高の7割を超える工事を金額の大きい順から記載
  3. さらに続けて未成工事について金額の大きい順に記載
  4. 非課税業者以外は消費税抜きの金額で記載

※経営事項審査で許可を受けなければならない工事で7割に満たない場合は、軽微な工事を10件記載します。

【経営事項審査(経審)を受けない際の記載要領】

  1. 主な完成工事について金額の大きい順に10件記載
  2. 続けて主な未成工事について金額の大きい順位記載

工事経歴書の記載方法は、各都道府県により若干異なる場合があります。

申請前に記載方法を確認し、間違いの内容に作成しないと、実際は存在する完成工事高の実績が経営事項審査で認められないことも起こります。

経営事項審査では全てが評価点に繋がりますので、何を作成するにも、細心の注意が必要です。


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