完成工事高内訳書とは建設会社が請負った工事のうち当期中に完成した工事の内訳となるもので、経営事項審査の添付書類として作成します。
建設業許可申請で添付する工事経歴書と似ていますが、内容が若干違います。
経営事項審査の際、完成工事高内訳書を元に契約書・注文書・請書・備付帳簿・使用人一覧表等の原本と合わせて確認をするため、持参する契約書の全ての工事を記載しなければなりません。
建設業者が適正な経営を行っていく上で、建設業法では営業に関する事項を記録した帳簿の備付が義務付けられています。
民間工事、請負工事、工事金額にかかわらず作成し、引渡の日から5年間保存しなければなりません(住宅を新築する建設工事は10年間保存)。
添付書類として契約書、又はその写しが必要です。
帳簿を備えず、帳簿に虚偽の記載をし、保存しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
営業に関する図書の保存義務として元請業者は営業所ごとに建設工事の引渡から下記の書類を10年間保存しなければなりません。
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