建設業許可業者の作成する財務諸表は建設業法の、
「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類」
により作成することが定められています。
建設業での財務諸表は通常の会計で使用しない特殊な勘定科目が用いられます。
これらの勘定科目を使用してない財務諸表は勘定科目の変更が必要です。
| 通常の会計科目 | 建設業会計科目 | 説明 |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 | 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税を含む)の未収額。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済が明らかなものは、「投資、その他投資」 |
| 前受金 | 未成工事受入金 | 引渡が完了してない工事で完成工事高に計上してないもの |
| 前渡金・仕掛品 | 未成工事支出金 | 引渡を完了してない工事に要した工事費・材料購入・外注のための前渡金・手付金等。ただし、長期の未成工事に要した工事費で工事進行基準によって完成工事原価に含めたものを除く |
| 買掛金・未払費用 | 工事未払金 | 工事の未払い額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金を含む) |
| 通常の会計科目 | 建設業会計科目 | 説明 |
| 売上高 | 完成工事高 | 工事が完成し、引き渡しが完了したものについての最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものは見積計上による請負高)。ただし、税抜方式を採用する場合は取引に係る消費税を除く。 なお、共同企業体(JV)により施工した工事は割合を分担した工事額を計上する |
| 売上原価 | 完成工事原価 | 完成工事高として計上したものに対応する工事原価 |
| 売上総利益 | 完成工事総利益 | 完成工事高から完成工事原価を控除した額 |
建設工事は受注生産となるため、原価管理が重要な意味を持ちます。
そのため、完成工事原価を材料費・外注費・労務費・経費と4つに分類して報告するよう義務付けられています。
税法会計上の財務諸表で作成された完成工事原価報告書は材料費や外注費の一部のみが原価に計上されたり、全く分類せずに販売費、一般管理費に計上されている事例がありますが、このような場合は、財務諸表の組替え作業を行います。
発生原価を正確に把握するためにも、どこに属する費用なのかを明確にしておく必要があります。
完成工事原価の経費と販売管理費を分類するには、工事に直接要した経費と、複数の現場で要した共通経費を科目ごとに集計するのが簡単です。
工事原価報告書の労務費に計上すべきものは、工事で直接雇用した作業員に支給する賃金、及び手当などで、役員報酬や、従業員給料、退職金等は販売費・一般管理費に計上します。
建設会計では原価の内訳が外注費だけであったりすると、一括下請負(丸投げ)を疑われることがあります。
これは建設業法で禁じられているので注意が必要です。
このように建設業法による財務諸表作成はなかなか容易なものではありません。
経営事項審査を受ける場合の財務諸表は細心の注意が必要ですので、建設業に精通している税理士か、行政書士に依頼すると安心です。
まだ申告をご自身でされていて、税理士を入れたい、税理士はいるが、決算報告、経営事項審査の手続きがわからないという経営者の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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