平成24年7月から「再生可能エネルギー固定価格買取制度」というものが始まりました。
再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど自然の力によるエネルギーのことで、これらから発電された電気を電力会社が一定の価格で買取るシステムのことを言います。
一般家庭において一番身近なものが住居の屋根などに設置する太陽光発電です。
最近では設置工事を行う家庭も増えており、建設業者様からの問い合わせも多くなってきました。
建設業の許可を取得していない場合、軽微な工事として500万円以下の工事しか請負うことができません。
が、この先依頼も増え一般家庭だけでなく規模も大きくなっていくと、500万円以内で請負うことも難しくなってくることでしょう。
実際、難しいようです。
太陽光発電の設置工事をされている建設業者様のお話によると、今まで500万円以内で工事を行っていたが、500万円を超えるときには工事内容で分けて見積を出していたようです。
しかし、ローンを組む信販会社は一括した見積りでないと審査を通せないということでした。
許可を取得していない業者であれば、500万円以上の工事を請負うことができないので、契約を分けていたのかもしれませんが、
建設業法では工事の完成を2つ以上に分けて契約しても合計金額が請負工事金額となるので軽微な工事とは認められず、建設業の許可が必要になります。
色々抜け道を考えて工事を請負うより、更なる需要に対応するためにも建設業の許可を取得することが賢明です。
太陽光発電設置工事の業種は工事の種類によって取得する許可業種も異なってきます。
太陽光エネルギーを直接電気に変換する太陽光パネルの設置工事。
集熱器等を使用し太陽熱を直接温水に変換するソーラーシステムの設置。
太陽電池が屋根材と一体型になっているものや、屋根材自体が太陽電池となっているものの設置。
主に上記の3つに分けられますが、
太陽光発電設置工事を含む大規模な建築物の工事を一括して施工する場合は、専門工事の業種ではなく、一式工事の許可取得が必要になります。
これから建設業許可を取得しようと考えているが、どの業種で取得すればいいかの判断が難しい場合は各地域で確認いただくか、地元の専門にしている行政書士に相談されると良いでしょう。
また、建設業許可を取得する場合、5年以上の実績が必要となります。
その際500万円以上の実績は建設業法違反となるので、実績として使用できません。
現在、建設業の許可を取得していなくても、将来許可を取得するためには過去の実績も影響するので注意が必要です。
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