農林水産省及び国土交通省は公共事業労務調査に基づき平成28年2月からの公共工事の工事費に用いるための労務単価を決定しました。
労務単価は、各都道府県・職種ごとに、社会保険未加入者が適正に加入できるように、法定福利費相当額分が適切に反映されています。
公共工事の労務単価は国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課・各地方整備局技術管理担当課で閲覧することができます。
公共工事の労務単価は次のように構成されています。
公共工事の予定価格の決定の際には、取引の実際の価格、需給の状況を考慮して適切に定めなければならず、公共工事を行った建設業者が建設労働者に支払った賃金を毎年定期的に調査しています。
未着工、未完了の工事を除く1件当たり1000万円以上の工事。
対象工事の職種別に賃金台帳等から調査票を作成し、照合、確認することで賃金支払いの実態を把握する。
都道府県と職種別に労働時間8時間当たりで換算して集計し、公共工事労務単価を決定。
※賃金台帳や就業規則(10人以上雇用している場合)が作成されていなかったり、適切に記入されていない場合は、30万円以下の罰金に科せられることがあります。
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