公共工事設計労務単価について

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公共工事設計労務単価について


農林水産省及び国土交通省は公共事業労務調査に基づき平成28年2月からの公共工事の工事費に用いるための労務単価を決定しました。

労務単価は、各都道府県・職種ごとに、社会保険未加入者が適正に加入できるように、法定福利費相当額分が適切に反映されています。

公共工事の労務単価は国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課・各地方整備局技術管理担当課で閲覧することができます。

【公共工事の労務単価】

公共工事の労務単価は次のように構成されています。

  • 基本給の相当額
  • 基準内手当(家族手当・現場手当・技能手当等)
  • 臨時給与(賞与・退職金等)
  • 実物給与(食事、ガソリン、定期券等)

【公共工事の労務単価に含まれないもの】

  • 時間外・休日・深夜の労働についての割増賃金
  • 各職種の作業条件、作業内容を超えた労務に対する手当
  • 現場管理費(法定福利費の事業負担分・研修訓練等の費用・諸経費)

【公共工事労務調査の方法】

公共工事の予定価格の決定の際には、取引の実際の価格、需給の状況を考慮して適切に定めなければならず、公共工事を行った建設業者が建設労働者に支払った賃金を毎年定期的に調査しています。

調査対象工事

未着工、未完了の工事を除く1件当たり1000万円以上の工事。

調査の実施

対象工事の職種別に賃金台帳等から調査票を作成し、照合、確認することで賃金支払いの実態を把握する。

公共工事単価の決定

都道府県と職種別に労働時間8時間当たりで換算して集計し、公共工事労務単価を決定。

賃金台帳や就業規則(10人以上雇用している場合)が作成されていなかったり、適切に記入されていない場合は、30万円以下の罰金に科せられることがあります。

【全職種の平均労務単価】

全国:17,704円(平成27年2月比 +4.9%)
被災三県:19,457円(平成27年2月比 +7.8%)

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