地域建設業経営強化融資制度について

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地域建設業経営強化融資制度について


国や地方公共団体が発注する工事や、公共性のある民間工事(電気・ガス・病院・土地改良・福祉施設など)を行う建設業者の資金調達を円滑化させるために「地域建設業経営強化融資制度」が創設されています。

国土交通省が中小・中堅元請建設業者の資金繰り対策のために行う公的な融資制度のため、安心して利用することができます。

【地域建設業経営強化融資制度の対象者】

公共工事を受注・施工する中小・中堅建設業者(資本金20億円以下又は従業員数1500人以下)

【制度の内容】

出来高に応じた融資

受注した工事の出来高が5割を超えた場合、出来高の範囲内で融資が受けられます。

工期が延長になった場合などで工事代金の支払いによる資金繰りも対応ができ、返済は発注者から支払われる工事代金から相殺される仕組みになっています。

貸付金利も助成措置により低金利となっています。

金利・手数料の助成

国から助成金が支給されるため転貸融資利用の際の金利・出来高査定等負担する経費を最小限にして融資を受けることができます。金利の助成は上限1.1%・出来高査定費用は毎回上限10万円・事務経費等は毎回上限2万円。

経営事項審査でY評点アップ

地域建設業経営強化融資制度による借入は経営事項審査での経営状況分析(Y評点)における負債回転期間を算出する際の負債合計額から控除することができます。そのため評点が下がることはありません。

金融機関の審査がない

融資業者が金融機関から借入を行う転貸融資のため、金融機関の審査や保証人・担保の必要がありません。その上、工事出来高査定から1周間程度で融資が受けられます。

【融資までの流れ】

1.借入申込
融資対象工事であるかの確認(対象外となる工事もあります)

2.債権譲渡の承諾申請
発注者へ債権譲渡の書類を提出し承諾してもらいます

3.出来高の確認
融資事業者が対象工事の出来高を査定し、融資可能金額を算出します

4.融資の実行
融資金額が確定すると、融資に関する契約書を締結します

※対象となる建設工事

  • 出来高が50%以上であること
  • 低価格入札の対象となった工事でないこと
  • 役務保証を必要としない工事
  • 前払金保証契約を締結している工事
  • 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事、他省庁からの支出委任工事でないこと
  • 財務大臣の承認を経て繰り越される工事であり、債権譲渡の申請時点で次年度に工事末を迎え、かつ年度内に完了が見込まれる工事
  • その他、建設企業の施工能力に疑義が生じるなど特別な理由がないこと

融資に関するご相談は各都道府県の「事業協同組合」等で行われております。


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