この助成金は建設労働者の雇用の改善や、定着率の改善、技能の向上を目指す中小建設事業主を支援する制度で、6つのコースごとに賃金助成と経費助成に分かれています。
中小建設事業主が認定訓練を行った場合に経費の一部と賃金が助成されます。
都道府県から補助金の交付を受けて、認定訓練を行う雇用保険の適用を受ける中小建設事業主が対象となり、助成額は助成対象経費とされた額の1/6に相当する額となります。
経理事務、営業販売的な要素を持つ訓練は助成の対象となりません。
算定対象の建設労働者は一人につき日額5000円が助成されます。
事前に計画届と添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出する必要があります。
中小建設事業主が、助成の対象となる技能実習訓練を行うとその日の経費の一部と賃金が助成されます。
建設労働者の賃金助成は日額8000円(1日3時間以上受講した場合)となります。
経費助成対象となる技能実習は要件を満たす必要があり、一つの技能実習について一人当たり20万円が限度額となっています。
平成27年10月1日から計画届の提出が必要となりましたので、事前に添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出します。
建設事業主が雇用管理制度を新たに導入・実施した場合に制度導入助成を行い、計画期間終了から1年後、離職率・入職率を一定以上改善した場合に目標達成助成を行います。
各区分の要件ごとに10万円支給されます。
事前に雇用管理制度整備計画の届出が必要となり、添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出します。
若年者や女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業で、事業実施期間は最大1年間です。
助成額は支給対象経費の区分と基準により算定した合計額の2/3に相当する額で、研修等の受講については、労働者一人につき日額8000円(1日3時間以上受講した場合)となります。
事前に建設労働者確保育成助成金計画届が必要となり、添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出します。
事業主が建設労働者を継続して雇用し、建設業以外の新分野事業に従事させる為の教育訓練を実施したり、受講させた場合に支給されます。
経費助成は、新分野教育訓練後、新分野事業進出後それぞれに対し、費用の1/3が支給され、賃金助成は、一人日額3500円となります。
事前に建設労働者確保育成助成金計画届が必要となり、添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出します。
被災三県(岩手・宮城・福島)に所在する有期事業で必要上設置されるもので、労働者3人以上が同一の敷地内に居住し生活ができる作業員宿舎、施設の整備を行った際に支給されます。
助成額は支給対象費用の2/3に相当する額で1事業年度あたり200万円が上限とされています。
賃貸住宅については一人月額3万円を上限とし、1年間支給されます。
事前に建設労働者確保育成助成金計画届が必要となり、添付書類を用意して各都道府県労働局かハローワークへ提出します。
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