その他の審査項目(社会性)とは、経営事項審査の評価項目である、社会貢献度を評価するものです。平成20年改正前から評価点数は大幅に引上げられ1つの項目が審査に大きく影響します。
項目は労働福祉の状況・営業年数・防災協定締結の有無・法令順守の状況・建設業の経理状況・研究開発の状況・建設機械の保有状況・ISO認証登録状況の8項目で評価され、その合計点数に×10×190 / 200を乗じたものが評点Wとします。
労働福祉の状況には6項目あり、本来企業が行うべきことができてない場合は減点評価され、行うべきことができていれば加点となります。
社会保険加入は、従業員を雇用する者が果たさなければならない責任であるため、未加入に対しては減点されます。
雇用保険とは、労働者が失業した場合・教育訓練を受ける場合に給付金が支給されるもので、労働者の生活の安定、雇用の増大、能力の向上を図る制度です。
労働者を一人でも雇用する企業は、法人・個人かかわらず事業を開始した日から適用事業所となり、雇用保険に加入しなければなりません。
「雇用保険の被保険者に該当しない者」
これらに該当する場合は適用除外となるので減点にはなりませんが、加入義務があるにもかかわらず届出がない場合は40点の減点になります。
雇用保険加入は義務なので、加入していても加点はされません。
被保険者に該当するかどうかの判断はハローワークに問合せるか、社会保険労務士に相談できます。
「経営事項審査の際、持参する書類」
健康保険とは病気やケガ、出産等の際に必要な保険給付を行う制度です。
法人と常勤の従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。
「健康保険の被保険者になれない者」
これらに該当する場合は適用除外なので減点にはなりませんが、加入義務があるにもかかわらず健康保険・健康保険組合による健康保険・職域別の国民健康保険(土建組合など)に加入していない場合は40点の減点となります。
雇用保険と同様、義務なので加入していても加点はされません。
「経営事項審査の際、持参する書類」
厚生年金保険法に基づいて民間企業の労働者が加入する公的年金制度で、法人と常勤の従業員が5人以上いる個人事業主に加入義務があります。
被保険者の対象者は健康保険と同じですが、70歳以上の人は除外されます。年金の加入期間が満たない場合は任意で継続できますが保険料は全額本人負担となります。
※国民年金と厚生年金
国民年金とは20歳~60歳未満の全ての人が加入する未来の基礎年金となり、厚生年金は企業で働く従業員が加入するもので基礎年金の上乗せに繋がります。
厚生年金を受給する際は、国民年金と給与等から天引きされた厚生年金の2つから支給されることになります。
こちらも加入義務があるので未加入の場合は40点の減点対象となります。
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