建設業の許可を取得した後、申請の内容に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を申請しなければなりません。
役員変更とは、現在の代表取締役の交代や取締役の辞任・就任など状況に応じて変更した際に申請します。
通常30日以内に変更の申請を行いますが、変更になる役員が経営業務の管理責任者や、専任技術者など技術員の場合は併せて技術員の変更も申請しなければなりません。
技術員の変更に関しては変更から2週間以内と定められているので、役員変更と技術者の変更がある場合は2週間以内に届けなければなりません。
また、役員の辞任と同時に技術者がいなくなる場合、交代要員がいなければ建設業許可を継続させることができないので注意する必要があります。
建設業の役員変更を申請する場合は登記の変更手続きを先にしなければなりませんので、完了した後に引継ぐ技術者がいなかったということがないよう気を付けましょう。
法務局への変更登記についてはこちらをご覧ください。→(法務局への変更登記手続きも忘れずに!)
変更に伴い経営業務の管理責任者・専任技術者を交代する場合は、技術者追加の届出が必要となります。技術者だった役員が辞任する場合も削除の書類を作成します。
※経管及び専任技術者の経験及び常勤性の確認書類についてはこちらもご覧ください。
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