建設業の会社を設立する際は、いずれ建設業の許可を取得することも念頭に置いて設立した方がよいでしょう。
なぜなら、会社設立後、建設業許可を申請する際、事業目的が適切でなかったり、経営業務の管理責任者の要件を満たしている者がいなかったりで、登記の変更せざるを得ない状況に陥るからです。
事前に申請者の商号・住所・役員等の内容を会社の登記事項と合わせておく必要があります。
主な注意点として、次の内容があります。
重要な許可要件になっているので、該当する者がいないと許可は取得できません。
個人事業主が法人成りをする場合は、事業主1人が役員になるのではなく、後継者も取締役に入れておきます。
一般建設業の許可を受ける場合は「自己資本の額が500万円以上あること」又は「500万円以上の資金調達能力を有すること」が要件になっています。
特定建設業許可を取得する際の要件は資本金2,000万円以上、自己資本金4,000万円以上となっていますが、新設法人は決算期が到来していないため、資本金が4,000万円以上でないと認められません。
申請業種と同一の表現を用いるか、申請業種を示す表現がされていること。
電気工事を取得する場合は、発電設備工事や変電設備工事など。
また、多業種を申請する場合は関連業種をまとめて表現することも可能です。
建築一式工事・内装仕上工事・大工工事の場合、「建築工事の請負及び施工」と包括しても認められる場合があります。
事業目的については申請窓口により異なりますので、事前に確認をお願いします。
会社設立を考えている事業者様は建設業を専門としている行政書士等と打合せをしながら手続きを行うと、スムーズに設立から建設業許可まで取得することができます。
会社設立時の定款への事業目的の記載方法については、弊社の下記サイトを参考にしてください。
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