技術検定試験の受験資格の見直し

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技術検定試験の受験資格の見直し


技術検定とは建設工事の円滑な施工と施行技術の向上を図るため、建設工事を従事する者を対象に実施している建設業法に基づく国家試験となります。

受験するには国土交通大臣から指定を受けている機関で受験することができます。

技術検定は6種目に区分されており、建設機械施工・建築施工管理・土木施工管理・電気工事施工管理・管工事施工管理・造園施工管理があり、技術検定の合格者は施工管理技士の称号を称することができます。

施工管理技士は建設業の許可要件として営業所に置かれる専任技術者・主任技術者・監理技術者の資格を満たす者として扱われ、経営事項審査においても1級施工管理技士、2級管理技士は評価されます。

近年では若年層の入職者が減少し、技術者は高齢化する中で、建設業の将来の担い手が確保できず深刻な状況となっているため、今回技術検定の試験制度の見直しが行われました。

【見直しの内容】

2級試験

高校、大学の指定学科、指定学科外卒業にかかわらず、実務経験の条件がなくなり、高校等の在学中に2級学科試験を受けることができます(H28.4.1~)。

また合格し、大学等に進学した場合、2級学科試験の免除期間が1~2年延長されます。

  • 大学指定学科神学の場合:高校卒業後6年→8年
  • 短大・高専指定学科進学の場合:高校卒業後6年→7年

また、2級合格者が1級を受験する際に必要な実務経験は合格証明書交付日より計算していたものを、合格発表日より計算できることとなりました。

1級試験

必要な実務経験が短縮されます。

(監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を積んでいる場合)

  • 2級合格者:合格後5年→3年
  • 高校指定学科卒業者:10年→8年

※受験する種目により条件が異なる場合がございますので、各試験の受験の手引きにてご確認ください。

【不正行為による罰則の強化】

従来では合格の取消のみでしたが、不正による技術検定を受けた者は合格取消に加え、最長3年の受験禁止となります。

  • カンニングによる不正行為:1年
  • 参考書、メモを利用できる状態に置くなど悪質な不正行為:2年
  • 替え玉、無資格受験など虚偽の出願によって受験するなど極めて悪質な不正行為:3年

不正による受験禁止の措置についての基準は平成27年4月1日に施行されています。


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