2013年10月に施工された消費税転嫁対策特別措置法は、親会社が消費税の請求を拒むのを防止するための法律です。
この法律では親会社が下請け会社に対し、消費税分の減額の要請、買いたたき、商品購入や無償の役務の強制、利益提供の強制、価格交渉の拒否を行うことを禁止しています。
また、これら違法の強制が行われて下請け会社が行政機関に通知した場合に、報復行為することも禁止しています。
請負契約が主体の建設業界では、親会社の立場が強いですから、増税分を値引きするよう求められ、下請け側が税率の差額を負担しなければならず、利益が上がらないなどの事態が発生する可能性があります。
消費税率10%の引き上げに備え、消費税転嫁対策特別措置法のポイントを抑えておきましょう。
まず第1に、消費税課税のタイミングに注意しましょう。
消費税は契約日ではなく、工事が完了し引き渡しを行った時点で課税されます。2017年に消費税が10%に引き上げられる予定ですが、消費税引き上げ前の契約であっても、引き渡し日が消費税の引き上げ後であれば、その時点の消費税率が適用されます。
契約日が消費税率の引き上げ前であることを理由に、親会社が引き上げ前の税率である8%で請求するよう要請することがあっても、それは違法であることを覚えておきましょう。
ただ、増税後の税理が適用されるためには条件があります。
それが第2のポイントです。
消費税転嫁対策特別措置法では、経過措置がとられます。工事は長期間にわたりますから、消費税引き上げによる影響を少なくするために、経過措置が取られるのです。
第1のポイントで説明したように、消費税は引き渡し時の税率が適用されますが、それは消費税が引き上げられる半年以内に契約を行った場合に限られるのです。つまり、消費税引き上げより半年前に受注した工事の場合、引き渡し時の税率が10%になっていても、旧税率の8%しか課税できないのです。
消費税率10%の引き上げは、2017年4月1日に施工される予定です。この2017年4月1日を、施行日といいます。
政府は消費増税前に、消費税の引き上を正式に発表します。これを消費税率引き上げの指定日と呼びますが、この指定日となっているのが、施行半年前の2016年10月1日なのです。したがって、2016年10月1日以降に請け負った工事で、引き渡しが2017年4月1日以降の場合、消費税率は10%となります。
しかし、10月1日以前に請け負った工事の場合は、引き渡し日が4月1日以降であっても8%しか請求できないので、注意しましょう。
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