下請代金支払遅延等防止法とは、親会社が下請会社に代金をきちんと支払うよう定めた法律で、下請会社の利益を守るために作られました。
親会社と下請会社との区別は、資本金の額によって決められています。
物品の製造や修理、法令で定められた情報成果物の作成やサービスを取り引きする場合は、資本金3億円超の法人が親会社となり、3億円以下の企業が下請け会社となる取り引きと、資本金1千万円超3億円以下の法人が親会社となり、資本金1千万円以下の企業など下請け会社になるケースがあります。
また、法令で定められていない情報成果物の作成やサービスの委託では、資本金5千万円超の法人が親会社になり、5千万円以下の企業が下請け会社になるケースと、資本金1千万円超5千万円以下の法人が親会社となり、資本金1千万円以下の企業などが下請け会社になるケースがあります。
下請代金支払遅延等防止法では、親会社は発注内容を記載した書面を作成して下請け会社に渡し、自社でもこの書面を保存することが義務付けられています。
さらに、下請代金の支払日を納品後60日以内に支払うこと。
支払いが遅れた場合は、年率14.6%の遅延金を支払わなければならないことも決められています。このほか、理由なく下請け業者の納品を拒否すること、下請代金を値切ること、返品、買いたたき、物品の購入や無料サービスの強制、不当なやり直しなど、親会社の横暴な行為を禁止しています。
これらの義務付けや禁止事項を法令で定めることで、子会社が下請代金の未納などの被害に遭うことを防いでいるのです。
ただし、建設業者が注意すべき点は、下請代金支払遅延等防止法は建設業に適用されないことです。
そのかわり、建設業法の第三章で下請け業者を守る法律が制定されています。まず、建設業法第19条で、建設工事の請負契約で契約書を作成することが決められているほか、不当に低い代金での委託や使用資材などの強制購入を禁止しています。
また支払代金については、建設業法第24条で親会社が工事の代金を受け取った場合、下請け会社が行った建設部分にふさわしい代金を一か月以内に支払わなければならないと定めています。
発注者である親会社は、下請け会社にとってはお客様です。
下請け会社はお客様である親会社の要請に逆らえないため、親会社の立場を利用して不当に安い金額で工事を発注するケースもあります。
このような取り引きは法律違反になりますから、親会社との取り引きで不明なことがあれば、建設業法などに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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