建設業を「個人事業」で営む場合と、「法人(主に株式会社)」で営む場合とでは、税の体型が異なります。
それぞれにメリット・デメリットがありますから、当ページで、その違いを見てみてください。
個人事業と法人では所得(利益)にかかる税金が違います。
個人事業での所得にかかる税金は「所得税」、法人では「法人」税といい、それぞれ税金の計算方法及び税率が異なっています。
所得(売上から経費を引いた残り)から扶養控除などを差し引いた課税所得金額に対して課税されます。
所得の金額に応じて6段階の税率が設定されており、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税になっています。
所得税の税率は以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 33% | 2,796,000円 |
※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)も納付することとなります。
利益(売上から経費を引いた残り)に法人税法上の調整を行い、法人税率をかけて算出します。
所得税とは違い一定税率になっており、税率が一定に抑えられています。
会社における法人税の税率は以下のとおりです。
所得金額 | 資本金1億円以下の会社の税率 | 資本金1億円超の会社の税率 |
年所得800万円以下の部分 | 15% | 25.5% |
年所得800万円超の部分 | 25.5% |
※平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後3年を経過する日までの期間内の事業年度については、復興特別法人税(法人税の額に10%の税率を乗じて計算)も納付することとなります。
都道府県民税や市町村税があり、それぞれに、所得金額に対して10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)課税される所得割と、所得とは無関係に自治体毎に額が決められる均等割とがあります。
前年の確定申告をもとに計算されますので確定申告をしていれば住民税の申告をする必要はありません。
資本金や従業者数に応じて定額で課される均等割と、原則的に法人税額をもとに課する法人税割があります。
個人事業主が営む事業の内、法律で決められた事業(法定業種)に対して課される税金です。業種によって税率が違います。
前年の確定申告をもとに計算されますので確定申告をしていれば住民税の申告をする必要はありません。
法人所得の金額に税率を乗じた金額が納付税額になります。超過課税を実施している都道府県もあります。
消費税は、事業として対価を得て行われる取引や事業活動の一環として又はこれに関連して行われる取引に課税されます。
個人事業も法人も同等です。
課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。
ただし特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間。法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)に、課税売上高が1,000万円を超えた場合には、当課税期間から課税事業者となります。
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