建設会社にかかる10個の税金まとめ。

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建設会社にかかる10個の税金まとめ。


会社で納めなくてはならない税金には、所得、売り上げにかかるものや保有資産にかかるもの、取引にかかるものなどさまざまな種類があります。

また、従業員の給料や役員報酬にも源泉所得税や住民税がかかってきます。

税金は、国に納める「国税」、都道府県や市町村に納める「地方税」とに分類されます。

1.法人税(国税)

法人税は、会社の所得(利益ではありません)に課税され、欠損の場合には法人税は課税されません。

納税者である会社が自ら税金を計算して申告及び納付する「申告納税方式」で納めます。

通常事業年度ごとに年1回(決算日の翌日から2ヶ月以内に)納付しますが、納める法人税額が20万円を超えると中間申告が必要になります。

法人税の税率は以下の通りです。

- 課税所得金額 法人税率
資本金1億円以下の会社 年800万円以下の所得 15%
年800万円以下の所得 25.5%
資本金1億円超の会社 25.5%

2.復興特別法人税(国税)

平成24年4月1日から平成26年3月31日内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税事業年度として課されます。

税額は基準法人税額に10%を乗じた額です。

法人税と同じ時期に申告、納付します。

3.法人住民税(都道府県税・市区町村税)

会社所在地の道府県及び市町村が課税するものです。

東京都23区については、道府県民税と市町村民税ではなく、両方を合わせた都民税として課税されます。

所得の有無に関係なく必ず課税される「均等割」と法人税額に一定の割合を掛けて課税される「法人割」、その他に利子に付く「利子割」があります。

均等割

会社の所得には関係なく、資本金、従業員数等に応じて一律に課される税金です。

税率は、都道府県と市区町村でそれぞれ定められており、次のようになっています。

都道府県税
資本金等の額 税額(年額)
1,000万円以下の法人等 20,000円
1,000万円を超え1億円以下 50,000円
1億円を超え10億円以下 130,000円
10億円を超え50億円以下 540,000円
50億円を超えるもの 800,000円

※1「資本金等の額」とは、「資本金の額」と「払い込まれた金銭の額のうち、資本金の額として計上しなかった金額(従前の資本積立金)等」の合計額をいいます。

市町村税
資本金等の額 従業員数 税額(年額)
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超えるもの 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

法人税割

法人税額(国税)を課税標準として課税され、法人税額×税率で求めます。

税率は、都道府県と市区町村でそれぞれ定められており、自治体によって違います。

東京都23区の場合は以下のとおりです。

都道府県税
区分 税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える会社で、かつ課税標準となる法人税額が年額1,000万円を超える会社 6% (超過税率)
それ以外の会社 5% (標準税率)
市町村税
区分 税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える会社で、かつ課税標準となる法人税額が年額1,000万円を超える会社(超過税率) 14.7% (超過税率)
それ以外の会社 12.3% (標準税率)

利子割

金融機関から支払いを受ける利子等についても税金が課せられ、利子等の額の5%を金融機関が特別徴収して自治体へ納めます。

この特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する法人税割から税額控除できます。

4.法人事業税(都道府県税)

会社の所得金額に応じて課税されます。

法人住民税とともに都道府県税事務所へ納付します。

通常事業年度ごとに年1回(決算日の翌日から2ヶ月以内に)納付しますが、納める法人税額が10万円を超えると中間申告が必要になります。
税率は自治体によって違います。東京都の場合は以下のとおり。

資本金の額または出資金の額が1億円以下の会社
課税標準 税率
標準税率 超過税率
所得のうち年400万円以下の金額 2.7% 2.95%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 4.0% 4.365%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 5.3% 5.78%
資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている会社
課税標準 税率
標準税率 超過税率
所得のうち年400万円以下の金額 (1.5%) 1.69%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 (2.2%) 2.475%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 (2.9%) 3.26%

東京都の場合、資本金の額又は出資金の額が1億円超もしくは、所得が年2,500万円超又は年収入金額が年2億円超の会社については、超過税率が適用されます。

従って資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている会社はすべて超過税率適用になりますので()内は地方法人特別税の基準法人所得割額、基準法人収入割額の計算に用います。

5.地方法人特別税(国税)

法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)に税率をかけて計算します。

都道府県に法人事業税とあわせて申告納付します。

課税標準 税率
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える会社の基準法人所得割額 148%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の会社の基準法人所得割額 81%

6.消費税(国税)

消費に対してかけられる税です。

税率は以下のとおり。

消費税率 6.3%
地方消費税率 1.7%(消費税額の17/63)
合計 8.0%

消費税では・・・

  • 事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の会社
  • その課税期間の基準期間(事業年度が1年の会社の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の会社

は、納税の義務を免除されます。

ただし、特定期間(原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

また、資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の会社であっても、基準期間相当期間(事業年度が1年の会社の場合はその事業年度の前々事業年度に相当する機関)の課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をして設立した場合など、特定要件に該当した場合は各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。

7.固定資産税(区市町村税)

土地、家屋及び償却資産などの固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

8.自動車関連の税

自動車税(都道府県税)、軽自動車税(市区町村税)などがあります。

その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において自動車の所有者に課される税金です。

9.印紙税(国税)

契約書、領収書、株券、定款など特定の文書に課税される税金です。

定められた税額分の印紙を文書に貼付し、消印をすることによって納付をします。

課税文書に印紙を貼らなかった場合には、本来の印紙税額の3倍の過怠税を徴収されることがありますがその文書の効力は無効になるようなことはありません。

印紙税に関してもっと詳しく見てみたいという方はこちら
印紙税とは?建設業者には軽減措置がある?

10.登録免許税

不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税され、登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地似て納付します。

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

会社にかかってくる税金は、実に様々ですね。

毎日の営業に加え、労務管理、税務管理も行わなければなりませから、建設業の社長さんは、忙しく、責任も大きくて、本当に大変だなと思います。

「どんな取引を行えば、課税されるのか?または課税されないのか?」

法人税の節税、社長個人の節税、資金繰り等の対策はどのように行えばいいでしょうか?

下記2点に集約されます。

1.社長さんがしっかりと税金の全体像を把握し、

かつ、

2.税の専門家である税理士を上手く使う

ことです。

適切な納税、財務運営、資金繰り対策、税務調査対策には、建設業に精通した税理士の活用が必須です。

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