平成26年4月1日より消費税率は5%→8%、平成27年10月1日より8%→10%へ引上げられることになりました。
請負工事のように契約日から完成引渡しまでに時間がかかり、消費税引上げの時期をまたいで施工する場合、経過措置が設けられます。
※消費税が8%に改正される平成26年4月1日以降に行われる資産の引渡であっても一定の要件に該当する取引の場合は現行の5%が適用されるケースをいいます。
消費税の納税義務は原則として相手方に引き渡した日、若しくは役務の全部を完了した日とされています。
ですが、税率の引上げに伴う駆け込み等の影響が大きいことから平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した請負工事は引渡しが平成26年4月1日(施工日)以降になっても改正前の5%が適用されることになります。
※消費税率10%に係る指定日は平成27年4月1日で、施工日は平成27年10月1日となり、経過措置の考え方は上記と同じ。
消費税の増税が決定されたことで、消費税の価格転嫁対策が重要課題になっております。
消費税の引き上げに際しては、仕組みを正しく理解し消費税を円滑かつ適正に転嫁しなければなりません。
建設業においても、発注者との元請契約、下請契約、資材購入など取引の各段階に消費税が課税されます。
自己の取引上の地位を利用し不当に当たるような行為を行わず適正に上乗せした金額で締結しなければなりません。
請負契約という建設工事の特性から発注者との関係で弱い立場に置かれる業者では、増税分の値引きを求められやすく、消費税の負担を発注者に転嫁できない状況が生じることもあります。
消費税引上げに伴い、以下の行為を行うと建設業法違反となります
転嫁に関する問合せ窓口として「消費税価格転嫁総合相談センター」が設置されました。
専用ダイヤル 0570-200-123 平日9:00~17:00(平成26年3月4月は土曜日も受付)
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