消費税率の引上げについて

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消費税率の引上げについて


平成26年4月1日より消費税率は5%→8%、平成27年10月1日より8%→10%へ引上げられることになりました。

請負工事のように契約日から完成引渡しまでに時間がかかり、消費税引上げの時期をまたいで施工する場合、経過措置が設けられます。

※消費税が8%に改正される平成26年4月1日以降に行われる資産の引渡であっても一定の要件に該当する取引の場合は現行の5%が適用されるケースをいいます。

【請負工事の経過措置】

消費税の納税義務は原則として相手方に引き渡した日、若しくは役務の全部を完了した日とされています。

ですが、税率の引上げに伴う駆け込み等の影響が大きいことから平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した請負工事は引渡しが平成26年4月1日(施工日)以降になっても改正前の5%が適用されることになります。

摘要される経過措置の考え方

  1. 指定日以前の契約で施工日の引渡・・・5%
    →工事等の請負契約に係る経過措置に該当
  2. 指定日以降の契約で施工日前の引渡・・・5%
    →契約日に関わりなく平成26年3月31日までの引渡は5%
  3. 指定日以前の契約で指定日以降に金額確定し施工日以降引渡・・・8%
    →指定日前に契約、着工しても契約金の確定が指定日を過ぎると経過措置対象外となる
  4. 指定日以前の契約で指定日以降に増額し施工日以降引渡・・・5%(増額分のみ8%)
    →当初対価は経過措置の対象となるので5%だが指定日以降の値増金については適用されないため8%となる

※消費税率10%に係る指定日は平成27年4月1日で、施工日は平成27年10月1日となり、経過措置の考え方は上記と同じ。

消費税の適正な転嫁について

消費税の増税が決定されたことで、消費税の価格転嫁対策が重要課題になっております。

消費税の引き上げに際しては、仕組みを正しく理解し消費税を円滑かつ適正に転嫁しなければなりません。

建設業においても、発注者との元請契約、下請契約、資材購入など取引の各段階に消費税が課税されます。

自己の取引上の地位を利用し不当に当たるような行為を行わず適正に上乗せした金額で締結しなければなりません。

請負契約という建設工事の特性から発注者との関係で弱い立場に置かれる業者では、増税分の値引きを求められやすく、消費税の負担を発注者に転嫁できない状況が生じることもあります。

消費税引上げに伴い、以下の行為を行うと建設業法違反となります

  • 本体価格の交渉には応じるが、不明確な工事内容を提示したり適正な見積期間を確保しない
  • 消費税率引上げ分の上乗せには合意したが書面による契約書を交わさない
  • 消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに変更契約をせずにやり直し工事をさせ、消費税の全部、又は一部の費用負担を強要する
  • 消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに、工期の短縮等を強要する
  • 消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに、支払いを保留にする
  • 消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに、割引を受けることが困難であると認められる手形を交付する

転嫁に関する問合せ窓口として「消費税価格転嫁総合相談センター」が設置されました。

専用ダイヤル 0570-200-123 平日9:00~17:00(平成26年3月4月は土曜日も受付)


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