建設業者様の過払い金請求について

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建設業者様の過払い金請求について


建設業の方々のご相談に乗っていると赤字仕事を受けていたり、回収スパンが長かったり、取引先が倒産したり等の理由から資金繰りが苦しくなり、一時的に消費者金融や商工ローンで止むに止まれず借り入れをされているケースがあります。

そしてその借金に苦しんでいる事業者様もいらっしゃいますが、消費者金融などから借りたお金を返すときに、法律で決められた金利よりも高い金利を支払っていた人には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金は、貸金業者からお金を借りた全ての人に発生しているわけではなく、過払い金が返ってくる可能性が高いのは特に2010年以前にお金を借りていた人です。

法律では10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%より高い利息でお金を貸してはいけないと定めています。

しかしかつては、29.2%までなら法律で罰せられなかったので、ほとんどの貸金業者は28%や29%など、罰則スレスレの高利でお金を貸していました。

過払い金請求

このためバブルが崩壊して景気が悪くなると、利息が高くて借金を返せない人が急増したのです。

そこで政府は貸金業法という法律を改正して、多重債務に苦しむ人たちの救済に乗り出しました。

貸金業法の改正が決まったのは2006年12月のことです。

改正された法律は段階的に適用され、2010年6月にすべての法律が施行されました。

つまり法律改正以降は、法律で決められた15%~20%の上限金利をこえて貸しつけた貸金業者は、刑事罰の対象となるのです。

このことから考えると、2006年12月以前からお金を借りていた人に、過払い金が発生している可能性が高いことがわかります。1990年頃から10年以上貸金業者からお金を借りていた場合、100万円以上の過払い金が返ってくることもあります。

また、過払い金の返還請求では、過払い金に5%の利息をつけて返すよう要求することが可能です。貸金業者は法律で決められた上限金利より高利であることを知っていながら、高い金利でお金を貸すことによって不当な利益を得ていました。これを民法では悪意の受益者と定めています。悪意の受益者は、請求額に法定利息5%をつけて返済する義務があるとしています。

ただ、現状では過払い金は返ってきても、話し合いによる和解では利息5%を付けての返還には応じない貸金業者が多いので、利息まで返してもらう場合は、裁判で争うことを覚悟しなければいけません。

裁判に持ち込んでまで争う場合は特にそうですが、過払い金の返還請求手続きは専門家に依頼する方がスムースに解決します。しかし、法律事務所のなかには5%の利息の返還請求はしないという方針のところもあります。

回収方針をよく確かめて、納得してから依頼することをおすすめします。

【どこに依頼すれば良いのか?】

借金・過払い金の相談は司法書士や弁護士に相談することになります。

では、信頼できる弁護士事務所や司法書士事務所はどうやって見分けたら良いのでしょうか?

見分け方のポイントの第1は、報酬システムが明快でわかりやすいことです。

弁護士や司法書士の費用には着手金、報酬金、手数料、法律相談料、実費などさまざまです。成功報酬だけを受け取っているところや、着手金として1社につき○万円が必要なところなど、さまざまです。ただし、報酬が安いからといって信頼できるとは限らないので、低価格だけで法律事務所を選ぶのも危険です。多少報酬が高くても、過払い金がたくさん返ってくれば、結果的に安くすみます。

費用がわからないと不安ですから、依頼をする前に必ず、どの程度の費用が必要になるのかを確認しておきましょう。(着手金不要で過払い金が返って来たら分から支払えばOKの事務所も多々あります。)

最近の法律事務所はほとんどがホームページで情報を公開しています。ホームページをよく読んで、これまでにどのような事例を解決してきたのか、どのような回収方針で活動をしているのかなども確認しましょう。

ホームページをじっくりと読んでいくと、過払い金から消費者を守ろうとする正義感が強い人なのか、単にお金もうけのためだけに過払い金回収をしている人なのかがわかります。複数の法律事務所を見比べて、ここなら安心だと思えるとところを、いくつかピックアップしましょう。ピックアップができたら、法律事務所が行っている無料相談で、実際に過払い金について相談をしてみることをおすすめします。

法律事務所のスタッフがどのような対応をしてくれるのか、担当者は親身になって話を聞いてくれるか、こちらが尋ねた事柄に丁寧に答えてくれるかなど、誠実度をチェックします。

またお互いに人間ですから、どんなにいい弁護士や司法書士でも、相性が合わない場合もあります。依頼前には必ず面談を行って、実際に担当の弁護士や司法書士と話して、その人の人柄を確認してください。弁護士や司法書士は、依頼者と面談をしなければ依頼は受けられないと決められています。電話やメールだけで依頼を受ける法律事務所は、信用できません。

法律事務所への依頼は金銭面、交渉面、依頼者への対応のすべてに関して誠実だと判断し、納得してから行ってください。面談でアドバイスをもらったからといって、必ずその弁護士に依頼しなければいけないわけではありません。納得がいかない場合は、依頼を断りましょう。

【悪徳弁護士に要注意】

弁護士に過払い金の請求を依頼したら、戻ってきた過払い金を弁護士が着服してしまった。

このような事例が、2012年から2014年までに少なくとも45件あり、被害額はおよそ1,700万円におよんだと、消費者金融会社による調査で明らかになりました。弁護士がこのような違法行為を行っていたとしたら、大問題です。

弁護士や司法書士が過払い金の返還請求の依頼を受けた場合、業者から返ってきた過払い金は、預り金口座という別の口座を設けてそこにお金を振り込んでもらって保管します。

つまり、依頼者から支払われる報酬とは別の口座を作らなければいけないのです。そして金融業者から過払い金の振込みがあったら成功報酬などを差し引いて、速やかに依頼者に返還する義務があります。

弁護士や司法書士がこのお金を着服した場合は、業務上横領罪が適用される可能性があります。

また、依頼者に過払い金はありませんでしたとか、業者がゴネて過払い金は返ってきませんでしたなどとウソをついていた場合は、さらに詐欺罪にも問われる可能性が高くなります。

このような悪質な弁護士にうっかり依頼をしてしまったら目も当てられません。

過払い金請求で悪質弁護士の被害に遭わないよう、依頼をする前に、法律事務所へ支払う報酬システムを確認する人は多いのですが、それ以外のチェックが疎かになっている人がほとんどです。

過払い金の横領を防ぐために、過払い金が返ってきて事案が解決したら、どのような書類を依頼者に渡してくれるのかを確認してください。「過払い金を振り込んだあと、いただいた報酬の領収書をお渡しします」などと答える法律事務所は要注意です。

過払い金請求が解決したら、過払い金を請求した貸金業者の取引履歴と和解契約書、示談書の原本も返してもらいましょう。取引履歴から幾らの過払い金が発生していたかを計算できますし、和解契約書や示談書には和解金額、つまり返ってきた過払い金の額が明記されているからです。

和解契約書に示された金額から、弁護士報酬を差し引いた金額が、依頼者が受け取るべきお金です。和解契約書などを確認すれば、過払い金のごまかしがないかをチェックできます。言い換えれば、和解契約書や示談書の原本を渡さない法律事務所は、要注意だということです。

そして、依頼前に必ず担当の弁護士や司法書士と面談をし、どのような人なのかを自分の目で確認することも大切です。

ネガティブな面を記載しましたが、大多数の司法書士、弁護士は国家資格者・法律家として誠実で確かな仕事をしてくれる頼りになる専門家です。

ご自身の借金問題がきちんと解決されない事には、健全な建設業経営や日々の精神的、経済的安定は訪れません。

また、これらの借金問題が原因で本来受けられるはずの融資を受ける事が出来ていない建設業者様もいらっしゃいます。

建設業者の皆様が借金問題に頭を抱え資金繰りに奔走するのではなく、日々の意義深いお仕事に邁進出来るような状況改善の一助になればと思います。

ご注意ください。

当サイトは、建設業許可や経営事項審査申請に強い行政書士、建設業界に精通した税理士・社会保険労務士のご紹介のみで、弁護士や司法書士のご紹介自体は行っておりません。


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