脱税は立派な犯罪ですから、罰則が定められています。
脱税にともなう罰則は一つではありませんので、色々な形で受けなくてはいけません。税務署から脱税を指摘された場合、当たり前のことですが、足りなかった金額をすぐに納めなくてはいけません。
納税の期限を過ぎていますので、もちろん延滞税もかかります。延滞税は非常に高く設定されていて、納税の期限から1日でも遅れればおよそ4.2%もの利息がつきます。2ヶ月以内であれば4.2%ですが、2ヶ月以降は14.6%もの利息がつきます。
脱税にともなう罰則として、過少申告加算税と重加算税があります。
過少申告加算税は、納付すべき金額のおよそ10%の税率が課税されます。悪質な所得隠しではないけれど、申告漏れがあった場合に適用される罰則です。
しかし、税務署の調査で悪質な所得隠しと見なされれば、納付すべき金額のおよそ35%の税率となる重加算税になります。そもそも必要な確定申告を怠っていれば、40%もの重加算税がかかります。
脱税にともなう罰則はまだあります。あまりも大きな金額の申告漏れの場合、刑事罰の対象になります。10年以下の懲役を受けるケースもあれば、1,000万円以下の罰金が科されるケースもあります。
以前は5年以下の懲役または500万円以下の罰金でしたが、2010年度の税制改正でより厳しくなりました。
不正な行為をしたくないと思うなら、税理士に税金の相談をすることをおすすめします。
税理士の紹介はこちらから無料で可能ですので、お近くの税理士さんへぜひご相談ください。→全国税理士紹介センター
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。