建設業許可を取得するには、社会保険の加入が必須となりました。新規許可、更新、いずれの場合でも、社会保険加入の有無を確認されます。
そもそも社会保険とはなんぞや?という方は、こちらのページ(平成29年4月から社会保険未加入対策がさらに強化されます)を参考にして頂ければと思います。
また建設現場への入場には労災保険への加入も求めれられるようになり、建設業者さんの負担は増すばかりです(とはいえ、社会保険・労働保険の加入は法的な義務ですので、当然に入らなければならないのですが)。
社会保険料の負担は決して少なくありませんが、従業員が安心して働ける環境を作ることも経営側の努めです。
社会保険に加入すれば、従業員だけでなく、経営者側も将来の年金額が増えます。
また、国保よりも手厚い保障を受けることができるなど、従業員、経営者側どちらにも大きなメリットがあるのです。
当ページでは、社会保険加入のメリットにスポットを当てて、社会保険に加入すればこんなにも良いことがあるのだということを解説していきたいと思います。
ぜひ参考にしてください。
従業員に手厚い補償を受けさせることができます。
傷病手当金制度では、病気や怪我を理由に会社を4日以上休んだ場合、休んだ間の給料が保険から支給されます。
その他、出産手当金制度など国民健康保険ではカバーできない保障制度が社会保険にはあります。
また、労災保険はわずかな保険料で従業員が仕事中や通勤中にあった事故などに対して補償を受けることができるなど、従業員の福利厚生になる側面があります。
建設業界では人手不足が問題になっています。
働く側からすれば社会保険が完備されていることは必須ですので、社会保険に加入することで人材を確保することや定着率をあげることが期待できます。
人が集まることでより優秀な人材を確保できる可能性も高くなります。
会社側が負担する社会保険料は福利厚生費等として全額必要経費に計上することができます。
経費として計上できる分だけ事業所得から控除されますので、税金を安く抑えることができます。
雇用保険に加入することによって受けられる助成金があります。
助成金は従業員の雇用促進やキャリアアップなど制度化されたものが数多くあります。
受給要件を満たせば返済不要の資金を受け取ることができます。
社会保険料は、会社と従業員が折半して負担します。
本来支払うべき社会保険料の半分を会社が支払ってくれることになります。
国民年金や国民健康保険は全額自己負担ですので、社会保険に加入したほうが自己負担額が減ります。
健康保険には傷病手当金と出産手当金の制度があります。
傷病手当金は病気や怪我を理由として働くことができず会社を休む場合、賃金の3分の2相当が最長で1年6ヶ月支給されます。
出産手当金は出産の産後、働くことができない期間について同じく賃金の3分の2相当が支給されます。
被保険者が死亡した場合、残された遺族は遺族年金を受け取れます。
遺族は、配偶者、子供、親、孫、祖父母の順番で対象者となり、順位の高い人に遺族年金が支給されます。
厚生年金保険に加入すると、将来受け取れる基礎年金の額が国民年金のみの加入者に比べて上乗せしてもらうことができます。
厚生年金は給料に応じて支払う保険料が決まるので、支払った保険料が多いほど将来もらえる年金額も増えます。
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