平成29年12月26日付けで経営事項審査における審査項目が改正され、今後は、その他の審査項目(社会性等)内の「建設機械の保有状況」に含まれる”大型ダンプ車”について、建設業の許可を受けている事業者が保有する営業用ダンプ車も平成30年4月1日から加点対象となります。
対象車両については、車検証備考欄の表示番号の後に(建)と記載されていることが必要となります(※車体には表示番号のみを表示し、「(建)」を表示する必要はありません) 。
加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおりです。
※車検証への記載がない場合は、各運輸支局等に申請・届出が必要になります。手続き別の必要書類及び取扱いは、以下のとおりです。
表示番号指定申請用紙(甲)及び(乙)((乙)は車両毎))、建設業許可証の写し
表示番号はマル営表記、営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記。
申請事項変更届出書(甲)及び(乙)((乙)は車両毎)、車検証、建設業許可証の写し
表示番号の変更は行わず、当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記、及び運輸支局等名小印を押印。(次の継続検査で、手書きから印字になります。)
表示番号指定申請用紙(甲)及び(乙)((乙)は車両毎))
表示番号はマル営表記、営業用ダンプ車の車検証備考欄の(建)を二重線で消去し、運輸支局等名小印を押印。(次の継続検査で、(建)が車検証に印字され なくなります。)
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