数年前に厚生労働省が実施した調査では、建設業は接客娯楽業と並び未払い残業の判明率が最も高い業種だったことが分かっています。
長時間勤務や残業代を支払わない、いわゆる「ブラック企業」問題は近年メディアにも多く取り上げられています。
建設業界でも労働力不足が問題となり、元請けの社員はもちろん、下請け、孫請け業者にいたる作業員は、長時間労働を強いられているのが現状です。
法律では、「法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超える労働や休日労働をさせるためには36協定を締結し、割増された賃金を支払わなければならない」となっています。
建設業では業務の特性上、残業時間の上限が適用されていませんが、法定労働時間を超えて労働した賃金(残業代)を払わなくていいという事ではありません。
会社が意図的に残業代を払わない会社もあれば、残業代を支払わなくてもいいと誤った認識をしている会社もあります。
残業代は出ないと雇用契約を結んでいる場合もありますが、これは違法な契約として無効です。
経営者として従業員を雇用しているのであれば、時間外労働をさせたのであれば残業代を支払うのがルールです。
残業代は2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上の割増賃金を払う必要があるため、何人にも残業をさせると毎月馬鹿にならない金額になることが想像できると思います。
しかしながら残業代を払わないことはルール違反なので、後々残業代を請求される可能性は否定できません。大手企業が億単位の未払い残業代があったとして一斉に支給したのは記憶に新しいことです。
未払い残業代は2年前まで遡ってまとめて請求することができるため、中小企業であれば経営危機に陥りかねないレベルの金額が請求されることもありえるのです。
経営者としては、労働基準法に違反しないように賃金や残業代の管理をすることが重要です。
もし残業代を支払っていない、従業員の働き方について問題があるのであれば、大事にならないうちに専門家(弁護士・社会保険労務士)に相談されることをお勧めします。
従業員から見ると人件費を削減されたり、残業代が支払われないことはあってはならない事です。労働の対価としての賃金がまともに支払われないなかで良い仕事などできるわけがありません。また、長時間の労働は心身ともに悪影響を与え、労働意欲の低下を招きます。
きちんと労働時間が管理されていなければ、従業員自身が毎日の始業・終業時刻を管理しておくしかありません。
残業代の支払いについては、会社側と話し合うことによって解決できる場合があります。
今後も会社で働きたい場合は会社とのトラブルになることを懸念して、自分ではなかなか請求しづらいということもありますが、労働基準監督署に申告をしたり、弁護士さんに相談して解決をはかる方法もあります。
前述の通り、「1日8時間以上」「週40時間以上」働いている方は、残業代が発生しています。
未払い残業代の請求の時効は2年です。2年前以上の残業代を請求しても支払われませんので認識しておきましょう。
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