産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性を含む人体や環境に被害を及ぼす恐れのある廃棄物のことを特別管理産業廃棄物と規定し、排出される段階から処理されるまでの間、注意して取り扱わなければなりません。
廃棄物に応じた処理基準が設けられており、通常の廃棄物より厳しい規制が行われています。
産業廃棄物は排出業者(発注者)責任に基づき自ら処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬、処分を委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の許可を取得している業者でも取り扱う品目に制限がある場合があるため、排出される産業廃棄物が何に該当するかを的確に判断し、その品目が許可証の事業範囲に含まれていることを確認して委託しなければなりません。
揮発油、灯油、軽油等の燃えやすい廃油
紡績、新聞、医薬品製造、香料製造、科学技術研究等
カセイソーダ製造、有機化学工業製品製造、石油化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造等
感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)
病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等
廃PCB及びPCBを含む廃油
PCBが塗布、染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、及びPCBが付着、封入された廃プラスチック類や金属くず
「廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処分したもの」
※PCBとは・・・ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、毒性が強くダイオキシン類として総称されるものの一つ
吹付石綿、石綿含有保温材、除去工事から排出されるプラスチックシート、石綿が付着している恐れのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん装置で集められたもの等
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロチエレン、テトラクロロチエレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん 等
特別管理産業廃棄物は大きく区分された中でも、その中の種類により専用の容器などの細かい規定があり、必ず遵守しなければなりません。
申請を行って許可を取得できても、間違った運搬を行ってしまうと処罰の対象となります。
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