マニフェスト制度とは産業廃棄物の委託処理における処理が適正に行われたかを確認する書類です。
これは不法投棄などを未然に防ぐための制度で排出業者は他人に委託する際は、廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処分業者名・取り扱いの注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、廃棄物の移動の状況、処理の状況を自ら把握するために行われるものです。
処分業者にも情報を伝えるとともに処理終了時には適正に処理が行われたかを排出業者は確認することができます。
紙マニフェストは7枚複写式の管理票となっており、必要事項を記入して排出業者が交付します。
廃棄物を収集運搬業者に引き渡す時に署名・押印して控えを5年間保存しなければなりません。
収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物と一緒に処分業者へ渡し、署名・押印後控えを保管し、一部を排出業者へ10日以内に送付することで運搬の完了を報告します。
処分業者は、処分が終了したら署名し、控えを残し収集運搬業者と排出業者に10日以内に送付することで処分の完了を報告することとなります。
マニフェストの交付は排出業者の義務であることから、これに違反した場合は罰則が設けられています。
また、委託業者が違反を行った場合は委託した排出業者も罰則の対象となります。
紙マニフェストで管理していた情報を電子化して情報センターを介したネットワークでやりとりすることを電子マニフェストと言います。
平成22年度には電子マニフェストの普及率を50%とする目標が設定され、電子マニフェストが急速に進展しているところです。
電子マニフェストを利用するには排出業者・収集運搬業者・処分業者の三者が加入している必要があります。
電子マニフェストの場合、排出業者は廃棄物についての情報をパソコンから入力し、情報センターへ登録します。
運搬終了後、収集運搬業者は3日以内に情報センターへ運搬終了報告のための入力を行います。
処分業者は適正な処理が終了したら、3日以内に情報センターへ処分終了報告のための入力を行います。
情報センターは処分業者からの報告を受けると排出業者と収集運搬業者に終了の通知を行います。
どちらで交付するかは自由に選んで頂けます。
最近では電子マニフェスト代行サービスと言って入力を代行してくれる業者もあるようです。
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