廃棄物処理法では「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑をその人に対して各本条の罰金刑を科する」(法第32条)とあり、簡単にいえば従業員等が違反行為を行うとその事業者も処罰されるということになります。
不法投棄に係る法人へ対しての罰則は強化されており、従業員が不法投棄すると5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金ですが、法人に対しては3億円以下の罰金と非常に厳しくなっております。
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