産業廃棄物処理業者に対する罰則規定

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産業廃棄物処理業者に対する罰則規定


廃棄物処理法に違反した場合の罰則

【30万円以下の罰金】

  • 帳簿の備付・保存・虚偽記載
  • 各種届出違反
  • 立入検査拒否
  • 技術管理者設置義務違反
  • 報告義務違反

【6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金】

  • マニフェスト不交付・虚偽記載
  • マニフェスト未受領時の適正措置義務違反
  • 欠格要件に該当し場合の届け出違反
  • 管理票の義務違反
  • 事故時の応急措置命令違反
  • 産業廃棄物の処理困難通知の義務違反

【3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金】

  • 委託基準違反
  • 施設改善命令違反
  • 使用停止命令違反
  • 不法投棄・不法焼却を目的とした収集・運搬

【5年以下若しくは1000万円の罰金】

  • 無許可での営業
  • 許可取得の不正
  • 無許可での事業範囲の変更
  • 名義貸し
  • 委託基準違反
  • 処理施設の無許可設置・許可取得の不正
  • 焼却禁止違反(未遂)
  • 容器禁止違反(未遂)

【両罰の規定】

廃棄物処理法では「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑をその人に対して各本条の罰金刑を科する」(法第32条)とあり、簡単にいえば従業員等が違反行為を行うとその事業者も処罰されるということになります。

不法投棄に係る法人へ対しての罰則は強化されており、従業員が不法投棄すると5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金ですが、法人に対しては3億円以下の罰金と非常に厳しくなっております。


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