解雇と解雇予告手当

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解雇と解雇予告手当


従業員として雇用している者を解雇する場合には、原則として遅くとも30日前に予告する必要があり、解雇する日と具体的な理由を記した解雇通知書を作成します。予告を行わずに解雇する場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

ただし、解雇事由が正当でない場合は権利の濫用とみなされ無効となります。

解雇の種類には次のようなものがあります。

「普通解雇」

勤務成績が悪く指導をしても改善の見込みがない場合や協調性に欠け業務に支障を与え改善の見込みがないなど労働契約の継続が困難な状況

「整理解雇」

会社の経営悪化による人員整理を行う為の解雇。

4点の要件を満たす必要があります。客観的な必要があること・解雇を回避するための努力を行ったこと・対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること・労使間で十分に協議を行ったこと。

「懲戒解雇」

解雇処分の中で最も重い処分であり、悪質な規律違反や非行を行った時に懲戒処分として対処する解雇。

解雇予告も解雇予告手当もなく即日解雇となるケースもあり、退職金の一部、又は全部が支払われないこともある。

「論旨解雇」

懲戒解雇を普通解雇に、労働者に反省を促すことで懲戒処分をさけること。

従業員を解雇する場合の【留意事項】

  • 解雇の意思表示は必ず労働者本人に伝えなければならない
    連絡が取れない場合は民法の規定により公示による意思表示を行うか郵送で行う。
  • 一度解雇の予告をした場合は労働者の同意がない限り展開することはできず、それを短縮、又は延期することもできない。
  • 30日前に解雇予告をし、期日到来後同意により解雇日を延期した際は契約が継続されたものとし、改めて解雇の予告手続きが必要となる。
  • 予告期間満了前に転職した場合はその日をもって退職と扱う
  • 解雇の要件を満たしていること
  • 解雇等による離職する対象者が高年齢者の場合(45歳以上65歳未満)希望があれば求職活動支援書を作成し、本人に交付しなければならない
    求職活動支援書とは高年齢者等の経歴、職業能力、その他再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職支援措置を記載した書類です。
  • 自己都合以外の整理解雇で1ヶ月以内に30人以上の大量離職が発生する場合はハローワークに届出ます

【解雇予告手当の計算方法】

解雇予告を行った翌日が解雇予告期間の起算日となります。解雇しようとする日までに日数がない場合は不足する日数分の解雇予告手当が必要です。

例えば、解雇日が3月31日で予告をしたのが3月11日だった場合、解雇日までの日数は20日となります。

この場合の解雇予告手当は10日分の平均賃金を支給します。

臨時で雇用していた場合は解雇予告手続きの適用はありません。

【支払時期】

解雇予告と同時に支払う義務があります。解雇予告手当の支払いを来月の給料日に延期する場合、即日解雇とみなされないため、その間出勤させない場合は休業手当などが発生します。


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