退職勧奨とは会社や事業主から労働者に対して「辞めてくれませんか?」など、退職を勧めることで、使用者側から労働者に対して退職金の優遇や、再就職に関しての斡旋など、勧奨に応じやすい条件を提示して行うのが一般的な流れとなっています。
労働者の意志と関係なく一方的に契約解除を行う解雇予告とは異なります。
退職勧奨に応じない労働者に嫌がらせや配置転換、労働条件の切り下げなどの言動は違法であり、退職勧奨とはなりません。
また、退職勧奨に応じた場合の退職は自己都合ではなく、会社都合での退職となります。
離職後、再就職するまでの生活費の支援をハローワークで行いますが、失業給付金の支給は離職票の提出から7日間の待機期間を終えると初月分の失業給付金を受け取ることができます。
自己都合や懲戒解雇の場合は+3ヶ月後からの支給開始となります。
特定資格受給者として支給期間が長くなる場合があります。
※被保険者期間は途中で退職していても1年以内に再び雇用保険の被保険者となっていればそれ以前の期間も通算されます。退職から1年経過した場合、又はその間に受給した場合はリセットされます。
自己都合 | 1年未満 | 1年以上~5年未満 | 5年以上~10年未満 | 10年以上~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
~64歳 | なし | 90日 | 90日 | 120日 | 120日 |
会社都合 | 半年以上~1年未満 | 1年以上~5年未満 | 5年以上~10年未満 | 10年以上~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30~34歳 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~44歳 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~65歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
再就職の際の評価について影響が出る場合があります。
会社都合の理由が倒産など、明らかに個人に非がない場合は別として、一般的に考えて優秀な人材であれば辞めさせられることはないため、面接官による印象も何か問題があるのでは?と気にする企業もあるでしょう。
面接の際は理由に関係なく対策を考えておく必要があります。
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