労働保険は、本来労働者である従業員に対して負傷、疾病、障害等があった場合に保険給付をしてくれる国の制度ですが、個人事業主である「一人親方」等は労働者でないため労災保険に加入することができません。
しかし、実質労働者でもある一人親方が何の保障も受けられないのでは、安心して働くことができません。
そこで「中小事業主等特別加入(一人親方労災特別加入)」制度が設けられ、一人親方でも労働保険に加入できることができるようになりました。
この保険に加入することで事業主であっても労災保険で保障を受けることができるのです。
この「中小事業主等特別加入」に加入するには通常の労働保険への加入手続きとは異なり、「労働保険事務組合」に事務手続きを委託することが必要です。
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣の認可を受けた民間の団体で労働保険の加入等、本来は事業主が行うべき手続きを代わりに行ってくれます。
また下記のような事務手続きを事業主に代わって処理してくれますので、事務処理の手間が軽減されるメリットがあります。
「労働保険事務組合」は全国どこにでもありますが、インターネットで検索すれば出てきますし、労働基準監督署に「労働保険事務組合名簿」が設置されている都道府県もあります。
「労働保険事務組合」は国の許可を受けて運営されていますので安心して加入することができます。
詳細はお近くの事務組合に直接お問い合わせいただくか、社会保険労務士にお問い合わせください。
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