建設業許可を取得するためには様々な要件が設けられています。
要件の一つに新規申請においては法人であれば法人事業税納税証明書、個人事業主であれば個人事業税等の納税証明書を提出する必要があります。
では、税金を滞納している場合、許可はとれるのでしょうか?
建設業許可申請においては、税金を滞納しているかどうかは要件には求められていません。
従って、税金を滞納していても、申請そのものは受理して差し支えないとされています。
しかしながら、都道府県の申請先によっては、納税証明書に未納がある場合は受け付けしない、未納がある場合は納付してからの申請になるなどのルールが設けられています。
また、事業年度終了後の決算報告の際にも納税証明書が必要になりますので、同じように税金が未納の場合は納付してからの申請となる場合がありますので、注意してください。
このように税金を滞納していることが不許可の要件とはされていませんが、都道府県によって独自のルールが設けられています。
滞納されている場合は、事前に申請先の窓口へ確認されることをお勧めいたします。
なお、公共工事の入札においては、経営事項審査を受けていることはもちろんですが、都道府県税、消費税、地方消費税、市区町村民税など各種税金に未納がないことも要件になります。
申請時に、納税証明書を提出することにより確認されますので未納であれば税金をすべて納付する必要があります。
公共工事の原資は税金ですので、税金を滞納している法人や個人事業主は入札に参加する資格がありません。
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