建築一式工事の許可を持っていれば、工事は何でもできますか?

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > よくあるご質問・Q&A集 > 建築・土木一式工事に関するQ&A > 建築一式工事の許可を持っていれば、工事は何でもできますか?

建築一式工事の許可を持っていれば、工事は何でもできますか?


建設工事は、土木一式工事建築一式工事の2つの「一式工事」と、大工工事や左官工事等の27の「専門工事」との合計28業種に分かれています。

※平成28年6月から「解体工事業」が1つ追加され、29業種になりました。

建設業の許可はそれぞれの業種について個別に行うことになります。

ここでよく誤解しがちなのが、「一式工事」と呼ばれるため「一式工事」を持っていれば、他の工事は許可がなくてもできるのではないか?ということですが、結論から言いますと、できません。

一式工事は万能では無い!

一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事とされています。

「建築一式工事」は、基本的に新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。

例えば、住宅新築工事の建築工事の全てを自社で請け負う場合は「建築一式工事」の許可があればOKですが、一式工事の許可のみを持っている建設業者が、500万円以上の「専門工事」を請け負うことはできず、原則として個別の専門工事の許可が必要となります。

つまり「一式工事」は、「専門工事」を単独で請け負うことを認められているものではないということです。

これは他の「専門工事」についても同様のことで、例えば屋根工事業の許可のみを持っている建設業者が防水工事業板金工事業など他の専門工事を請け負うことはできません。

もちろん、一式工事を請け負うこともできませんので、ご注意ください。

建設業の許可は、それぞれの業種について個別に取得することになります。

工事の種類選択は慎重に!

許可取得にあたっては、どの種類の許可の取得が必要であるかを、しっかりと見極めて行わなければ、取得した業種が間違っていた!なんて可能性もありえるのです。

建設業のどの業種に該当するか分からない、迷われているのであれば、ぜひ一度、お近くの行政書士にご相談ください。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。