建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの「一式工事」と、大工工事や左官工事等の27の「専門工事」との合計28業種に分かれています。
※平成28年6月から「解体工事業」が1つ追加され、29業種になりました。
建設業の許可はそれぞれの業種について個別に行うことになります。
ここでよく誤解しがちなのが、「一式工事」と呼ばれるため「一式工事」を持っていれば、他の工事は許可がなくてもできるのではないか?ということですが、結論から言いますと、できません。
一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事とされています。
「建築一式工事」は、基本的に新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。
例えば、住宅新築工事の建築工事の全てを自社で請け負う場合は「建築一式工事」の許可があればOKですが、一式工事の許可のみを持っている建設業者が、500万円以上の「専門工事」を請け負うことはできず、原則として個別の専門工事の許可が必要となります。
つまり「一式工事」は、「専門工事」を単独で請け負うことを認められているものではないということです。
これは他の「専門工事」についても同様のことで、例えば屋根工事業の許可のみを持っている建設業者が防水工事業や板金工事業など他の専門工事を請け負うことはできません。
もちろん、一式工事を請け負うこともできませんので、ご注意ください。
建設業の許可は、それぞれの業種について個別に取得することになります。
許可取得にあたっては、どの種類の許可の取得が必要であるかを、しっかりと見極めて行わなければ、取得した業種が間違っていた!なんて可能性もありえるのです。
建設業のどの業種に該当するか分からない、迷われているのであれば、ぜひ一度、お近くの行政書士にご相談ください。
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