建設業を営もうとする場合、原則として元請・下請を問わず、建設業法で定められている建設業の許可が必要となります。
ただし例外があり、500万円未満の軽微な工事を請け負う場合には許可は必要ではありません(※)。
※建築一式工事の場合は、請負金額が1500万円未満、または、木造住宅なら延床面積が150㎡未満の場合には建設業許可は必要ありません。
つまり木造住宅で請負金額1500万円以上であっても延床面積が150㎡米未満なら建設業許可が要らない、逆に鉄骨住宅であれば請負金額が1500万円以上であれば必ず建設業許可が必要ということになります。
ちなみにこの500万円は消費税込みの金額ですのでご注意ください。
では、工期を分けるなど1回の発注を500万未満になるように注文書を分割すれば許可は不要になるのでは?といい案(?)が浮かぶかもしれませんが、残念ながら1つの工事として請負代金の合計額でカウントされますので、許可が必要になるのです。
それ以外にも、請負代金は500万円未満であるが、注文者が材料代を提供した場合は材料代も請負金額に加算されますので、合わせて500万円を超える場合も許可が必要になります。
建設業を営もうとするのであれば本来は許可を取得すべきですが、ひとつの工事を請け負うのに500万円未満なのかそうでないのかが許可要否のポイントになるのです。
この建設業の許可を取得するためには、一定の要件があり、建設業の許可を取得しているということは対外的にも信用が増すというメリットもあります。
また、500万円未満の工事であっても元請からの要望であったり、大手企業ではコンプライアンスの観点から許可を取得していない業者には発注をしないといったこともありますので、必然的に許可を取得しているかどうかで受注できる仕事も決まってくるのです。
建設業の許可は28業種に分かれていて、その区分ごとに許可を受けなければならず、その業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されています。
では、実際に建設業の許可を取得するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
また、許可取得後はどのような手続きが必要になるのでしょうか?
それは許可申請に係る手続きを含めて、全て建設業法に関する制度で定められているので、その制度に則り手続きを進めていくことになるのです。
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