建設業界で賃金計算によく使われる単位の「半人工」と「一人工」。
時間外労働の割増賃金の問題があるので、基本的には使用は認められていません。
建設業では、時間単位だと区切りが悪いので1日分の作業量を1人工(いちにんく)、半日分を半人工(はんにんく)とし、細かい労働を認められていないようで、始業時間が朝の8時からであれば終業時間は暗くなるまでという考え方が多いようです。
工事の業種や会社の規模により間接経費も変わってくるため、単位(工事の範囲)で見積もると材料代を下回ってしまうこともあります。
建設業は請負工事を行う事業となるので、人工出し(※1)や常用(※2)は請負には該当せず、作業を行う者を派遣する扱いとなります。
建設業務への派遣は禁止されているので、建設業の許可申請の際、工事の実績として請求書や契約書等を提示しますが、人工や常用だと実績として認められません。
(各都道府県で判断の基準が異なる場合もあるので、専門家に相談してください。)
請求金額欄に「人工単価×2名」と計算されている。
工事名に「人工請負い」と記載されている。
実績として認められるのは例えば建築でいうと工事名に、「○○邸 新築工事 一式」などと記載されているものです。
1日作業をするとこれだけもらえるという契約。
作業単価だけ決められており、実際の作業は現場で指示をもらいます。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。