失敗しない営業所の写真の撮り方

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失敗しない営業所の写真の撮り方


建設業の許可申請では営業所の確認として写真を添付しなければなりません。

自治体によって細かな要件が出されていますが、写真の撮り方次第では撮り直しを求められるなど、受理してもらえない可能性もあります。たかが写真と甘くは見てられません。

個人宅を事務所兼住居として使用する場合は特に気を付ける必要があります。

写真撮影の基本

建物全体

建物全体が入るように撮影します。

  • ビル、集合住宅の場合でも1階~最上階まで全て写っていること。
  • 建物の入口を真正面から1枚以上。
  • 看板、テナント表示、郵便受け等で商号が確認できるもの1枚以上。

事務所の入口

  • 商号が確認できる事務所の入口1枚以上。(商号が確認できない場合は拡大したものを1枚以上)
  • ドアを含め解放した状態で1枚以上

事務所内部

ブラインド、カーテンは全て空けた状態で撮影

  • 入口部分から部屋全体を1枚以上。
  • 室内奥から入口に向かって部屋全体を1枚以上。
  • 電話機、机、複合機、パソコン等事務スペースが確認できる部分を複数枚。
  • 応接場所1枚以上。

※個人宅、ビル等の場合は入口から事務所までの動線を全て撮影します。動線については写真だけで位置関係がイメージできるように撮影することがコツです。また、営業所スペースが居住スペースや他法人と区分(背の高いパーテーション等)されていることが確認できるように撮影します。

【個人宅の場合】
→玄関入って廊下、階段、事務所部屋の入口それぞれ複数枚。

【ビル等の場合】
→エントランスからエレベーターホール、フロアから事務所まで、入口ドア等を複数枚。

写真は間取り図等と一致し説明ができる状態にしておく必要があります。(写真にコメントを載せるなど)

だいたいどこの自治体も同じような要件となっていますので、上記の条件で撮ると最低15枚以上になるかと思います。

これだけ撮影していれば撮り直しを求められる事もないでしょう。

自治体によっては、全体、入口、内部を1枚ずつ合計3枚で受理してもらえるところもありますが、ほぼ稀なことなので少なくて差し戻しされるより多めに撮るに越したことはありません。

近年、営業所の実態や独立性について厳しくなってきています。地図、写真、平面図で疑義があれば実態調査も行われますので特に自宅の独立性についても要件を十分に確認する必要があります。

申請を専門家に頼む場合は写真撮影もお願いすると撮り直しに悩まされることはないでしょう。


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