建設業の許可申請では営業所の確認として写真を添付しなければなりません。
自治体によって細かな要件が出されていますが、写真の撮り方次第では撮り直しを求められるなど、受理してもらえない可能性もあります。たかが写真と甘くは見てられません。
個人宅を事務所兼住居として使用する場合は特に気を付ける必要があります。
建物全体が入るように撮影します。
ブラインド、カーテンは全て空けた状態で撮影
※個人宅、ビル等の場合は入口から事務所までの動線を全て撮影します。動線については写真だけで位置関係がイメージできるように撮影することがコツです。また、営業所スペースが居住スペースや他法人と区分(背の高いパーテーション等)されていることが確認できるように撮影します。
【個人宅の場合】
→玄関入って廊下、階段、事務所部屋の入口それぞれ複数枚。
【ビル等の場合】
→エントランスからエレベーターホール、フロアから事務所まで、入口ドア等を複数枚。
写真は間取り図等と一致し説明ができる状態にしておく必要があります。(写真にコメントを載せるなど)
だいたいどこの自治体も同じような要件となっていますので、上記の条件で撮ると最低15枚以上になるかと思います。
これだけ撮影していれば撮り直しを求められる事もないでしょう。
自治体によっては、全体、入口、内部を1枚ずつ合計3枚で受理してもらえるところもありますが、ほぼ稀なことなので少なくて差し戻しされるより多めに撮るに越したことはありません。
近年、営業所の実態や独立性について厳しくなってきています。地図、写真、平面図で疑義があれば実態調査も行われますので特に自宅の独立性についても要件を十分に確認する必要があります。
申請を専門家に頼む場合は写真撮影もお願いすると撮り直しに悩まされることはないでしょう。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2023 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。