若年・女性労働者向けトライアル雇用助成金

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若年・女性労働者向けトライアル雇用助成金


建設労働者の雇用改善や技能向上をはかるために取り組みを行った建設事業主は助成を受けることができます。

トライアル雇用助成金とは、35歳未満の若年者または女性をトライアル雇用として一定期間(3ヶ月)雇用することで助成金が支給される制度です。

トライアル雇用は常用雇用を目的とした制度となるため、トライアル期間が満了すれば双方の合意の上で正社員として雇用することもでき若年者の入職・定着に繋がり、企業側としては人材を確保しつつ助成金によって資金調達ができることがメリットとなります。

対象となる事業主

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の支給決定を受けたこと
  • 雇用管理責任者を選任していること

対象となる労働者

  • トライアル雇用の開始時点で35歳未満の者または女性
  • 建設工事現場での作業または施工管理に従事する者(設計、測量、経理、営業等は対象外)

助成額

対象となる建設労働者1人につき月額4万円(支給期間は3ヶ月)

3ヶ月よりも前に常用雇用が決定した場合または雇用主の都合により休業した場合は、その月に出勤した日数の割合で支給額が計算されます。

1月の就労割合

  • 75%以上・・・・4万円(満額)
  • 50%~75%未満・・3万円
  • 25%~50%未満・・2万円
  • 25%未満・・・・1万円

手続きの流れ

  1. トライアル雇用助成金の支給申請(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)
  2. 建設労働者確保育成助成金(若年、女性労働者向けトライアル雇用助成コース)の支給申請
  3. 1の支給決定(不支給決定であれば2の申請はできません)
  4. 2の支給決定

※不支給になる要件は虚偽の申請、労働保険料の未払い、労働関係法令違反、暴力団関係等が該当します。

一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース

受給対象の労働者

  1. 職業紹介事業者からの紹介日において以下の項目に該当しない者
    • 安定した職業に就いている
    • 事業主、会社役員であり1週間の実働時間が30時間以上の者
    • 学生
    • トライアル期間中の者
  2. 以下のいずれかに該当する者
    • 紹介日2年以内に2回以上離職、転職を繰り返している
    • 離職期間が1年以上経過している
    • 妊娠、出産、育児において安定した職業に1年以上就いていない者
    • ニートやフリーター等で45歳未満である者
    • 就職支援で特別の配慮を必要とする者(就職困難者)
      例)生活保護受給者、母子または父子家庭の父母、日雇い労働者、生活困窮者、ホームレス
    • 原則3ヶ月のトライアル雇用で1週間の労働時間が30時間以上で20時間を下回らないこと

※障害者トライアイルコースは要件に重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が該当します。

H27.4月より経審改正が行われ若年技術者を継続雇用することは経審における加点が追加されました。入札資格申請の際にもさらに加点の対象となることもあります。

女性技術者も大変注目を集めているので、積極的に迎え入れて助成金の受給や評点アップに繋げていきたいものです。


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