建設労働者の雇用改善や技能向上をはかるために取り組みを行った建設事業主は助成を受けることができます。
トライアル雇用助成金とは、35歳未満の若年者または女性をトライアル雇用として一定期間(3ヶ月)雇用することで助成金が支給される制度です。
トライアル雇用は常用雇用を目的とした制度となるため、トライアル期間が満了すれば双方の合意の上で正社員として雇用することもでき若年者の入職・定着に繋がり、企業側としては人材を確保しつつ助成金によって資金調達ができることがメリットとなります。
対象となる建設労働者1人につき月額4万円(支給期間は3ヶ月)
3ヶ月よりも前に常用雇用が決定した場合または雇用主の都合により休業した場合は、その月に出勤した日数の割合で支給額が計算されます。
※不支給になる要件は虚偽の申請、労働保険料の未払い、労働関係法令違反、暴力団関係等が該当します。
※障害者トライアイルコースは要件に重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が該当します。
H27.4月より経審改正が行われ若年技術者を継続雇用することは経審における加点が追加されました。入札資格申請の際にもさらに加点の対象となることもあります。
女性技術者も大変注目を集めているので、積極的に迎え入れて助成金の受給や評点アップに繋げていきたいものです。
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